秋葉原駅から徒歩5分

03-5577-5933
お問い合わせ
  • ホーム
  • サービスのご案内
  • 料金表
  • 事業ステージ
    • 0年目
    • 1~3年目
    • 3年目以降
  • ご契約の流れ
  • コラム
  • 会社概要

コラム

COLUMN
◀ 2026 6 Jun ▶
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
最新記事
  • 2026.06.13
    確定申告後の救済制度
  • 2026.05.26
    税務調査における留意点
  • 2026.04.16
    現金管理の重要性
  • 2026.03.26
    非居住者等に対する源泉徴収
  • 2026.02.05
    令和8年度税制改正大綱
  • 2026.01.16
    令和8年度税制改正①
  • 2025.12.16
    みなし解散について
  • 2025.11.20
    令和7年度 年末調整
  • 2025.10.15
    税務調査のしくみ
  • 2025.09.08
    消費税の留意点②
>過去の記事
2026.06.13

確定申告後の救済制度

『更正の請求について』

確定申告を終えた後に、「医療費控除を申告し忘れていた」「売上を誤って二重計上していた」など、申告内容の誤りに気付くことは少なくありません。このような場合でも、一定の要件を満たせば申告内容を訂正し、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。この手続きを「更正の請求」といいます。

申告内容の誤りを訂正する手続きには、「更正の請求」と「修正申告」があります。更正の請求は、税金を多く納めていた場合に、税務署へ還付を求める手続きです。一方、修正申告は、申告漏れなどにより税金を少なく申告していた場合に、不足額を追加で申告・納付する手続きとなります。更正の請求は税額の減額や還付を伴うため、自動的に認められるものではなく、税務署による審査を経て認められた場合に還付が行われます。

なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。例えば、令和7年分の所得税の確定申告については、令和13年3月16日まで更正の請求を行うことができます。そのため、数年前の申告内容に誤りがあった場合でも、期限内であれば訂正して納め過ぎた税金の還付を受けられる可能性があります。

更正の請求を行う際には、領収書や控除証明書、帳簿の写しなど、誤りの内容を客観的に証明できる資料を準備する必要があります。また、更正の請求を行っている間であっても、当初の申告に基づく納税義務は継続します。原則として、一度は申告どおりに納税したうえで、後日還付を受けることになります。

更正の請求は便利な制度ですが、すべての場合に利用できるわけではありません。
例えば、請求期限である5年を経過している場合はや、住宅ローン控除や居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除など、一部の制度には「当初申告要件」が設けられており、後から更正の請求によって適用を受けることができない場合があります。

このように更正の請求は、請求期限や適用要件の判定など、専門的な判断が必要となる場面も少なくありません。過去の申告内容に不安がある場合や、適用できる控除・特例を見落としている可能性がある場合には、早めに内容を確認することが大切です。

また、更正の請求は万能な制度ではなく、上述のように期限や要件を満たしていない場合には利用できないケースもあります。しかし、そのような場合であっても、内容によっては救済が認められる可能性があります。この点については、また別の機会にご紹介したいと思います。

当事務所では、更正の請求や修正申告に関するご相談も承っております。気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
  • 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2東京タイムズタワー803
  • 営業時間 9:00~18:00
  • 休 業 日 土、日、祝日
  • 2022 - 税理士法人ユープラス 千代田オフィス