令和7年度 年末調整 『特定親族特別控除の新設について』 今年も残すところ2ヶ月を切り、年末調整の時期となりました。例年多くの企業で従業員への案内や必要書類の収集などに追われ、担当者の方々が苦労される時期かと思います。その大きな要因の一つに、毎年の税制改正への対応があります。昨年は「定額減税」が新たに導入されたこともあり、例年以上に混乱を招いた年でした。 本年も、基礎控除の引き上げをはじめとする大きな改正が行われています。以前のコラムでは基礎控除額引き上げの概要を取り上げましたが、今回は新たに創設された「特定親族特別控除」について詳しくご説明いたします。 これまでの制度では、19歳以上23歳未満の子どもは「特定扶養親族」に該当し、年間63万円の控除が適用されていました。ただし、扶養される子どもの所得が48万円(給与収入で103万円)を超えると控除の対象外となるため、いわゆる「103万円の壁」を意識して就業時間を調整するケースが多く、社会的にも課題とされてきました。 今回の改正により、「特定扶養親族」の所得要件が48万円から58万円に引き上げられました。さらに、新設された「特定親族特別控除」により、所得が58万円を超えても85万円以下(給与収入で150万円)までは、これまでと同額の63万円の控除が受けられるようになりました。加えて、所得が85万円を超えた場合でも、123万円(給与収入で188万円)までは段階的に控除額が減額される仕組みが導入されており、配偶者控除・配偶者特別控除のような仕組みの柔軟な制度となっています。 この「特定親族特別控除」を受けるためには、扶養される親族が以下のすべての要件を満たしている必要があります。また、親族同士で相互にこの控除を適用したり、すでに本控除を受けている親族を「特定扶養親族」として重複適用することはできません。 • 居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族であること • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入で123万円超188万円以下)であること • 配偶者、青色事業専従者、または白色事業専従者でないこと 今回の改正は、子どもを扶養する世帯にとって手取り額の増加につながる前向きな内容といえます。ただし、所得要件や控除の計算方法など、制度の運用には複雑な部分も多く見られます。適用漏れや誤りを防ぐためにも、ぜひ税理士などの専門家にご相談ください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)