みなし解散について 『知らないうちに会社が消えてしまう?みなし解散のしくみ』 法務省では、毎年10月に休眠会社等の整理作業を行っています。通知を受けた法人で、現在も事業を廃止していない場合には、例年12月10日までに、管轄の登記所へ「事業を廃止していない旨」の届出を行う必要があります。 期日までに届出がなく、かつ必要な登記申請も行われていない場合には、同年12月11日付で解散したものとみなされ(いわゆる「みなし解散」)、法人税法上は解散の日から2か月以内に解散の申告手続きが必要となりますのでご注意ください。 対象となる法人とみなし解散までの流れ 〇対象法人となる法人 「株式会社」・・・ 最後の登記から12年以上更新されていない法人 「一般社団法人」「一般財団法人」・・・最後の登記から5年以上更新されていない法人 例年10月上旬に官報公告が行われ、管轄の登記所から対象法人に対し、公告が行われた旨の通知が送付されます。公告日から2か月以内に、役員変更等の必要な登記申請または事業を廃止していない旨の届出がなされない場合には、実際に事業を継続していたとしても解散したものとみなされ、職権による解散登記が行われてしまいます。 みなし解散が行われた場合の確定申告 みなし解散となった場合、12月11日が「解散の日」となります。このため、法人は事業年度開始の日から解散の日までを一事業年度(解散事業年度)とし、当該事業年度終了日の翌日から2か月以内に確定申告(解散申告)を行わなければなりません。 解散申告後の税務処理 〇清算を行う場合 残余財産が確定するまで清算事業年度ごとに清算申告を行う必要があります。 〇事業を継続する場合 みなし解散後3年以内であれば、「継続の登記」を行うことで会社を継続することが可能です。この場合、みなし解散の日の翌日から継続登記の日の前日までを一事業年度として確定申告を行います。なお、みなし解散から継続までの期間が1年を超える場合には、その間に清算事務年度が生じることとなります。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)