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消費税の留意点②

『インボイス制度の2割特例の終了について』

令和5年10月1日から開始された消費税のインボイス制度には、制度導入に伴う急激な消費税負担を緩和するために「2割特例」という負担軽減措置が設けられました。実はこの特例は令和8年9月30日をもって終了することをご存じでしょうか。
今回は、2割特例の概要と、その終了後に想定される影響について解説します。

インボイス制度とは
仕入や経費の支払いに際して、インボイス(適格請求書)が発行されていることにより、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を控除できる制度です。
インボイス制度に登録すると、それまで消費税の免税事業者であった事業者も課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。

2割特例とは
インボイス制度の導入を機に免税事業者から課税事業者となった場合、売上にかかる消費税額の20%のみを納付すればよいという期間限定の特例措置です。この特例が適用できるのは令和8年9月30日までに属する各課税期間に限られます。したがって、令和8年10月1日以降に開始する課税期間については、2割特例を利用することはできません。

2割特例終了後に想定される影響
① 納税額の増加
消費税は「売上にかかる消費税 - 仕入にかかる消費税」で計算されます。そのため、仕入や経費が少ない場合には、2割特例終了後に 納税額が大幅に増加する可能性 があります。
② 取引先との関係への影響
仕入先がインボイスを発行していない場合、その仕入にかかる消費税を控除できず、自社の納税額が増えることになります。結果として、免税事業者との取引を継続するか、見直すかという判断をより強く迫られる可能性があります。

まとめ
このように、2割特例の終了は単なる納税額の増加にとどまらず、日々の経理業務や資金繰りにも影響を及ぼす可能性があります。したがって、早めに状況を把握し、対応を検討しておくことが重要です。
なお、対象期間中であっても一定の要件に該当する場合は2割特例が適用されないことがあります。また、特例終了後に選択する課税方式によっても納税額は大きく異なります。制度は複雑なため、具体的な対応については専門家へご相談されることをお勧めいたします。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
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