2025.04.15 消費税の留意点 『リバースチャージ方式について』 2015年4月の消費税法改正により、消費税のリバースチャージ方式という課税方式が一部の取引に適用されることとなりました。 ◆リバースチャージ方式とは 通常、消費税の仕組みは「販売者」が「購入者」から消費税を預かり、税務署へ納めます。しかし、リバースチャージ方式では、この通常の流れが逆になり、「購入者」が消費税を税務署に納めることになります。 ◆なぜリバースチャージ方式が生まれたか 海外の事業者が日本国内の事業者に対してサービスを提供する場合、日本の消費税を課税することが難しい状況がありました。 そこで海外のサービスにも日本の消費税が課税される仕組みを作ることで、国内事業者との公平性を図ることを目的として生まれました。 ◆リバースチャージ方式の対象取引 1. 電気通信利用役務の提供(国外事業者が行うもの) ・インターネット広告 ⇒ バナー広告、検索連動型広告など ・コンテンツ配信 ⇒ 音楽、動画、電子書籍、ソフトウェアなどのダウンロード、 販売やストリーミング配信(事業者向けのもの)など ※消費者向けのものに係るプラットフォーム課税の導入については今回は省略します。 2. 特定役務の提供(国外事業者が国内において行うもの) ・芸能・スポーツ等の役務の提供 ・外国人タレントやスポーツ選手による公演、試合など ◆リバースチャージ方式の対象者 ※原則として以下の条件すべてを満たす者です。 ・国内の課税事業者 ・国外事業者から特定役務の提供を受けたこと ・課税売上割合が95%未満である(電気通信利用役務の提供の場合) ・簡易課税制度を選択していない(電気通信利用役務の提供の場合) 以上、一般消費者にとってはなじみが薄い制度ですが、海外と取引のある日本の事業者にとっては、適切に税務処理を行う上で把握しておいたほうがよい制度といえます。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)