2024.10.16 令和6年度税制改正④ 『交際費等の損金不算入制度の見直しについて』 令和6年度税制改正により「交際費等の損金不算入制度の見直し」が行われ、令和6年4月より交際費等から除かれる飲食費(一人当たり)の基準が5,000円から10,000円に引き上げられました。 交際費とは事業に関わる人や企業に対しての接待や謝礼、贈答品などに掛かる費用のことを言います。交際費は“原則”として損金不算入とされていますが企業規模によって損金算入可能な範囲が設定されています。 ① 個人事業主 個人事業主は交際費の上限が定められてはいないため支出額を全額交際費として必要経費にできますが、交際費が多額であると税務調査の対象になる可能性が高くなるため注意が必要です。 ② 資本金の額1億円以下 1. 交際費のうち飲食費の50%相当額 2. 年間800万円まで 上記のいずれかを選択できますが年間800万円までを選択する法人が多数です。 ③ 資本金1億~100億円 交際費のうち50%相当額を損金算入できます。資本金1億円以下の企業とは違い選択することが出来ません。交際費の金額が少額であっても損金算入できるのは50%相当額となっています。 ④ 資本金100億円超 全額損金不算入 今回の改正の背景として原材料や人件費の高騰によって厳しい状況が続く飲食店の需要拡大を狙う目的があります。しかし中小企業は年間800万円を超える企業が多くはないためあまり影響がなく、主に大企業(資本金1億円~100億円)をターゲットとした改正であるため効果は限定的であると考えられます。今改正により影響がある方は少ないかもしれませんが参考になれば幸いです。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)