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2025.03.22

役員に対する給与の留意点②(賞与)

『事前確定届出給与について』

従業員の賞与については、その支給額が損金(経費)になりますが、役員に対する賞与については原則として損金にはなりません。ただし、「事前確定届出給与」として、所定の期限内に届出をし、届出通りの支給日に、届出通りの金額を支給すれば損金にすることができます。

この際に注意すべきことは、支給日と支給額のいずれかが届出と異なる場合には損金として認められない点です。当然ではありますが、届出通りの支給日・支給額をしっかり遵守する必要があります。

また、この規定の厳しい部分として、一部ではなく全額が否認される点があげられます。例えば、届出額2,500万円に対して3,000万円を支給してしまった場合に、超過分の500万円ではなく3,000万円全額が否認されてしまいます。これにより損金の計上ができないため、法人の利益が増え、結果として法人税等の追加の税額が発生します。さらには、法人の損金にはならなくても個人の所得税等は3,000万円の賞与を支払ったものとしてそのまま課税されるため、まさにダブルパンチとなってしまいます。

事前確定届出給与の提出期限は原則として定時株主総会の決議をした日から1カ月となります。役員給与の変更のタイミングも同時期のケースが多いので、弊社では役員の賞与についても決算時に社長と相談の上、決定しています。届出の提出を失念して賞与を支給した場合も当然NGですので、その防止も含めて上記のようなスケジュール管理を推奨しております。

近年、役員賞与を増額し、役員報酬を減額することで社会保険料を削減するスキームがネット等で紹介されています。こちらは近い将来メスが入りそうですが、経営や資金繰りの面でも、企業の成長フェーズによっては、役員報酬を適正に設定し、毎月のキャッシュフローを安定化させることの方が、メリットが大きい場合もあります。また、金融機関や投資家からの評価も考慮する必要もあるでしょう。
上述の通り適切な管理が必要不可欠ですので、ご検討の際には専門家である税理士へのご相談をご推奨いたします。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
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