2025.05.21 修繕費と資本的支出 『実務上の判断基準について』 建物や器具備品などの固定資産が老朽化や故障した場合に、修理や修繕を行うことがあります。こうした支出は、原則として経費処理が可能ですが、その内容に応じて「修繕費」として当期の費用に一括で計上できる場合と、「資本的支出」として資産計上し、耐用年数にわたって減価償却する必要がある場合とに分かれます。 一括で経費計上できれば、支出した事業年度については課税所得が少なくなり、節税につながるメリットがありますが、本来「資本的支出」として処理すべきものを誤って「修繕費」として処理すると、税務調査で否認されるリスクがあります。そのため、修理や改良を行った際には、それがすべて当期の経費になるとは限らない点に注意が必要です。 修繕費とは、資産の「維持管理」または「原状回復」のために支出される費用です。たとえば、以下のようなものが該当します。 • 建物の雨漏りを修理した費用 • 故障した機械の修理費用 • 事務機器の定期メンテナンス費用 一方、資本的支出とは、資産の価値や機能を高めたり、耐用年数を延ばしたりする目的で支出される費用です。これらは固定資産として計上され、耐用年数にわたって減価償却されます。具体例としては、次のようなものが挙げられます。 • 内装を全面的にリニューアルする工事費用 • 建物に非常用階段を新設する工事費用 とはいえ実務上では、修繕費か資本的支出かの判断が難しいケースがほとんどです。そこで、税務上では形式的な判断基準が設けられており、明らかに資本的支出に該当するものを除き、以下のいずれかに該当する場合には、原則として「修繕費」として一括計上が認められます。 • おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良であること • 一つの修理・改良の金額が20万円未満であること • 金額が60万円未満、又は前期末取得価額の10%以下であること 上記の通り、修繕費を支出した際には、その内容や金額をしっかり確認し、「資本的支出」に該当しないかどうかを慎重に判断することが重要です。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)