① 課税事業者であること
免税事業者は消費税の申告義務がないため、還付を受けることはできません。資本金が1,000万円未満の新設法人の場合は、課税事業者を選択する必要があります。
② 原則課税方式であること
簡易課税制度を選択している場合、原則、消費税の還付は受けられません。
③ 個別対応方式を採用していること
課税仕入れに係る消費税額を「課税売上に対応するもの」「非課税売上に対応するもの」「課税・非課税共通のもの」に合理的に区分する必要があります。
※還付の対象となるのは「課税売上に対応する課税仕入れ」に限られます。