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2025.08.20

消費税還付の論点

『売上がない課税期間の消費税の還付について』

2023年10月1日からインボイス制度が始まり、法人設立時から消費税の課税事業者となるケースが増えてきています。そのような状況下で「設立1期目には課税売上が見込めないが、商品仕入れや設備投資などの支出を行った場合、その支出にかかる消費税は還付を受けられるのか」というご質問をいただくことが多くなっています。

結論から申し上げますと、消費税法基本通達11-2-12において、「課税仕入れ等を行った課税期間において、当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わない」と規定されています。したがって、以下の要件を満たしていれば、売上がない課税期間であっても消費税の還付を受けることが可能です。

① 課税事業者であること
免税事業者は消費税の申告義務がないため、還付を受けることはできません。資本金が1,000万円未満の新設法人の場合は、課税事業者を選択する必要があります。
② 原則課税方式であること
簡易課税制度を選択している場合、原則、消費税の還付は受けられません。
③ 個別対応方式を採用していること
課税仕入れに係る消費税額を「課税売上に対応するもの」「非課税売上に対応するもの」「課税・非課税共通のもの」に合理的に区分する必要があります。
※還付の対象となるのは「課税売上に対応する課税仕入れ」に限られます。

近年、消費税還付申告に対する税務署の調査は非常に厳格化しています。そのため、領収書や契約書などの根拠資料を必ず保管すること、また将来発生が見込まれる課税売上と課税仕入れとの対応関係を明確にしておくことが重要です。

上記の通り、売上が立たない課税期間であっても、要件を満たせば消費税の還付は可能です。ただし、適正な区分経理と証拠資料の整備が不可欠となりますので、実務上は専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
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