2026.02.05 令和8年度税制改正大綱 『中小企業・個人事業主に影響のある主な改正』 政府は、令和7年12月26日に「令和8年度税制改正大綱」を閣議決定しました。本コラムでは、大綱の内容のうち、令和8年中に施行開始予定で、特に中小企業や個人事業主に影響が見込まれる主な改正点についてご紹介します。 ■ 所得税関係 • 基礎控除および給与所得控除の引き上げ 基礎控除は104万円、給与所得控除は74万円へ引き上げ(所得制限あり) • 住宅ローン控除の延長および拡充 省エネ性能の高い中古住宅の借入限度額や控除期間の拡充、子育て世代への支援強化 • 通勤手当・食事代に係る非課税限度額の拡大 ■ 資産税関係 • 教育資金の一括贈与に係る非課税措置の廃止 • 貸付用不動産の評価方法の見直し 取得または新築から5年以内の貸付用不動産については、原則として購入価額またはそれに近い価額で評価 ■ 法人税関係 • 研究開発税制および設備投資促進税制の創設・拡充 • 少額減価償却資産の特例拡大 中小企業等が30万円未満の資産を一括経費処理できる特例について、上限額を40万円未満に引き上げ(年間限度額の300万円は変更なし) ■ 消費税関係 • インボイス制度における経過措置の見直し ※詳細は前号コラムをご参照ください。 今回の税制改正大綱では、物価高への対応や強い経済の実現を目的として、減税措置や各種経過措置の見直しなど、幅広い改正が盛り込まれています。前文の内容からは従来の志向から方向性の転換を図ろうとする姿勢がうかがえます。もっとも、衆議院解散総選挙の影響により、3月末までの成立・公布が困難な情勢ともいわれています。今回の選挙では税制改正の内容自体が大きな争点となっているわけではないため、大幅な内容変更の可能性は低いと考えられますが、現時点では不透明な状況である点には留意が必要です。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)