2026.03.26 非居住者等に対する源泉徴収 『非居住者等から不動産を購入・賃借した場合の注意点』 昨今、非居住者または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)が日本国内の不動産を保有するケースが増加しています。本稿では、こうした非居住者等から不動産を購入または賃借した場合の税務上の注意点について解説します。 国税庁が非居住者等への支払に関して注意喚起 国税庁は、2025年9月に非居住者等に支払う国内源泉所得に関するリーフレットを公表しています。非居住者等に対して何らかの支払を行う場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかどうかを確認することが重要です。 (参考)非居住者等に対して支払う国内源泉所得に関するリーフレット https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm 支払者に源泉徴収義務および納税義務が発生 非居住者等に対して国内源泉所得を支払う者は、支払時に所得税および復興特別所得税を源泉徴収する義務があります。非居住者等から不動産を購入した場合や賃借した場合には、その対価が国内源泉所得に該当し、源泉徴収の対象となることがあります。源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払月の翌月10日までに納付する必要があります。 また、当初は国内の居住者から賃借していた不動産であっても、途中で譲渡等により所有者が非居住者等に変更されているケースもあるため、支払先の属性については定期的な確認が必要です。 非居住者等から不動産を「購入した場合」と「借りた場合」の源泉徴収の概要 1.購入した場合 対価の支払時に、所得税および復興特別所得税を10.21%で源泉徴収します。 ただし、以下のすべての要件を満たす場合には、源泉徴収は不要です。 • 買主が個人であること • 購入目的が自己または親族の居住用であること • 売買価格が1億円以下であること 2.借りた場合 賃借料の支払時に、所得税および復興特別所得税を20.42%で源泉徴収します。 ただし、以下の要件を満たす場合には、源泉徴収は不要です。 • 借主が個人であること • 当該不動産を自己または親族の居住用として使用すること なお、法人が社宅として賃借する場合や、個人であっても事務所等の事業用として賃借する場合には、源泉徴収義務が発生しますので、特に注意が必要です。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)