2025.05.21 修繕費と資本的支出 『実務上の判断基準について』 建物や器具備品などの固定資産が老朽化や故障した場合に、修理や修繕を行うことがあります。こうした支出は、原則として経費処理が可能ですが、その内容に応じて「修繕費」として当期の費用に一括で計上できる場合と、「資本的支出」として資産計上し、耐用年数にわたって減価償却する必要がある場合とに分かれます。 一括で経費計上できれば、支出した事業年度については課税所得が少なくなり、節税につながるメリットがありますが、本来「資本的支出」として処理すべきものを誤って「修繕費」として処理すると、税務調査で否認されるリスクがあります。そのため、修理や改良を行った際には、それがすべて当期の経費になるとは限らない点に注意が必要です。 修繕費とは、資産の「維持管理」または「原状回復」のために支出される費用です。たとえば、以下のようなものが該当します。 • 建物の雨漏りを修理した費用 • 故障した機械の修理費用 • 事務機器の定期メンテナンス費用 一方、資本的支出とは、資産の価値や機能を高めたり、耐用年数を延ばしたりする目的で支出される費用です。これらは固定資産として計上され、耐用年数にわたって減価償却されます。具体例としては、次のようなものが挙げられます。 • 内装を全面的にリニューアルする工事費用 • 建物に非常用階段を新設する工事費用 とはいえ実務上では、修繕費か資本的支出かの判断が難しいケースがほとんどです。そこで、税務上では形式的な判断基準が設けられており、明らかに資本的支出に該当するものを除き、以下のいずれかに該当する場合には、原則として「修繕費」として一括計上が認められます。 • おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良であること • 一つの修理・改良の金額が20万円未満であること • 金額が60万円未満、又は前期末取得価額の10%以下であること 上記の通り、修繕費を支出した際には、その内容や金額をしっかり確認し、「資本的支出」に該当しないかどうかを慎重に判断することが重要です。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2025.04.15 消費税の留意点 『リバースチャージ方式について』 2015年4月の消費税法改正により、消費税のリバースチャージ方式という課税方式が一部の取引に適用されることとなりました。 ◆リバースチャージ方式とは 通常、消費税の仕組みは「販売者」が「購入者」から消費税を預かり、税務署へ納めます。しかし、リバースチャージ方式では、この通常の流れが逆になり、「購入者」が消費税を税務署に納めることになります。 ◆なぜリバースチャージ方式が生まれたか 海外の事業者が日本国内の事業者に対してサービスを提供する場合、日本の消費税を課税することが難しい状況がありました。 そこで海外のサービスにも日本の消費税が課税される仕組みを作ることで、国内事業者との公平性を図ることを目的として生まれました。 ◆リバースチャージ方式の対象取引 1. 電気通信利用役務の提供(国外事業者が行うもの) ・インターネット広告 ⇒ バナー広告、検索連動型広告など ・コンテンツ配信 ⇒ 音楽、動画、電子書籍、ソフトウェアなどのダウンロード、 販売やストリーミング配信(事業者向けのもの)など ※消費者向けのものに係るプラットフォーム課税の導入については今回は省略します。 2. 特定役務の提供(国外事業者が国内において行うもの) ・芸能・スポーツ等の役務の提供 ・外国人タレントやスポーツ選手による公演、試合など ◆リバースチャージ方式の対象者 ※原則として以下の条件すべてを満たす者です。 ・国内の課税事業者 ・国外事業者から特定役務の提供を受けたこと ・課税売上割合が95%未満である(電気通信利用役務の提供の場合) ・簡易課税制度を選択していない(電気通信利用役務の提供の場合) 以上、一般消費者にとってはなじみが薄い制度ですが、海外と取引のある日本の事業者にとっては、適切に税務処理を行う上で把握しておいたほうがよい制度といえます。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2025.03.22 役員に対する給与の留意点②(賞与) 『事前確定届出給与について』 従業員の賞与については、その支給額が損金(経費)になりますが、役員に対する賞与については原則として損金にはなりません。ただし、「事前確定届出給与」として、所定の期限内に届出をし、届出通りの支給日に、届出通りの金額を支給すれば損金にすることができます。 この際に注意すべきことは、支給日と支給額のいずれかが届出と異なる場合には損金として認められない点です。当然ではありますが、届出通りの支給日・支給額をしっかり遵守する必要があります。 また、この規定の厳しい部分として、一部ではなく全額が否認される点があげられます。例えば、届出額2,500万円に対して3,000万円を支給してしまった場合に、超過分の500万円ではなく3,000万円全額が否認されてしまいます。これにより損金の計上ができないため、法人の利益が増え、結果として法人税等の追加の税額が発生します。さらには、法人の損金にはならなくても個人の所得税等は3,000万円の賞与を支払ったものとしてそのまま課税されるため、まさにダブルパンチとなってしまいます。 事前確定届出給与の提出期限は原則として定時株主総会の決議をした日から1カ月となります。役員給与の変更のタイミングも同時期のケースが多いので、弊社では役員の賞与についても決算時に社長と相談の上、決定しています。届出の提出を失念して賞与を支給した場合も当然NGですので、その防止も含めて上記のようなスケジュール管理を推奨しております。 近年、役員賞与を増額し、役員報酬を減額することで社会保険料を削減するスキームがネット等で紹介されています。こちらは近い将来メスが入りそうですが、経営や資金繰りの面でも、企業の成長フェーズによっては、役員報酬を適正に設定し、毎月のキャッシュフローを安定化させることの方が、メリットが大きい場合もあります。また、金融機関や投資家からの評価も考慮する必要もあるでしょう。 上述の通り適切な管理が必要不可欠ですので、ご検討の際には専門家である税理士へのご相談をご推奨いたします。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2025.02.17 令和7年度税制改正① 『iDeCo関する変更点について』 令和6年12月20日に、与党より「令和7年度税制改正大綱」が公表されました。今回の コラムでは年々利用者が増えてきているiDeCoに関する変更点に関して取り上げます。 1. 月額掛金の上限引き上げ ・第1号被保険者(個人事業主やフリーランスの方など) 月額68,000円→75,000円 ・企業年金に加入していない会社員 月額23,000円→62,000円 ・企業年金に加入している会社員 企業年金と合わせて55,000円→62,000円 月額掛金の大幅な引き上げにより、小規模企業共済並みの所得控除を受けるこが出来るようになります。特に高額所得者はその重要性がますます高まると考えられます。 2. 退職所得控除の変更(いわゆる「5年ルール」が「10年ルール」へ変更) 令和8年1月以降支払の退職一時金より、退職手当金等(老齢一時金を除く)の支払いを受ける年の前年以前9年内(現行4年内)に他の老齢一時金を受けている場合には、当該老齢一時金については、退職所得控除額の計算における勤続年数の重複期間は排除することとされます。 これまでは60歳でiDeCoの老齢一時金を受け取り、5年目以降の65歳以降で勤務先の退職金を受け取れば、退職所得控除額の計算上、重複期間の排除をする必要がありませんでしたが、今改正で上記の期間が10年目以降の70歳以降まで伸びてしまいました。 なおiDeCoの老齢一時金よりも先に退職金を受け取る場合には、退職金の受け取り後19年経過しないと、退職所得控除額の計算上、重複期間の排除をすることができません。 (19年ルール) iDeCoの老齢一時金に対する退職所得控除額は、拠出金額ではなく拠出期間に依存します。原則中途解約不可という性質上、その拠出期間は長期に渡る傾向にあります。また、昨今の転職業界の活況を鑑みますと、勤続年数に依存する勤務先からの退職金に係る退職所得控除額は減少傾向にあると推察され、会社員の最大の退職所得控除枠はiDeCoになる可能性が非常に高いと考えられます。 さらには、今後退職所得控除に関する税制改正も予定されており、今回の改正については改悪という評判もありますが、いずれにしろ「iDeCoは出来るだけ早く加入し退職所得控除の額をできるだけ大きくする(確保する)」ことが得策かと考えられます。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2025.01.22 確定申告の概要について 『確定申告が必要な人・得する人』 新年明けましておめでとうございます。本年も事業者様のお役に立てる情報をご提供してまいりますので、よろしくお願いいたします。 さて、年が明け年末調整業務などが終わると、あっという間に確定申告の時期がやってまいります。具体的には2月17日から3月17日までの期間が本年度の確定申告期間となります。ちなみに確定申告とは前年1月1日から12月31日までの1年間の所得とその所得に対する税額を計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。 確定申告は主に個人事業主やフリーランスなどで事業所得がある人が対象となります。一方、会社員の方は会社の年末調整で簡易な調整を行い、正しい所得税を算出できるので、通常は確定申告の必要がありません。それでも年間の給与所得が2,000万円を超えている方や2か所以上で給与のある方や副業などで20万円を超える所得がある方なども確定申告が必要となります。(その他の必要なケースは、今回は割愛します) また、確定申告が必要ではない人でも、確定申告をすることで年末調整では受けれない控除を受けることなどで、所得税が還付となる可能性もあります。代表的なものは以下の控除です。 • 医療費控除(1年間の医療費のうち、10万円を超えた部分) • 住宅ローン控除(初年度は確定申告が必要です) • 寄附金控除(ふるさと納税など) ちなみにふるさと納税については5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告をしなくても控除を受けることが可能です。また、上記の住宅ローン控除については初年度の確定申告をした翌年からは年末調整にて控除を受けることも出来ます。 この通り、確定申告については控除の種類や適用の条件など、やや複雑な手続きではありますが、必要な方や、やらないと損をしてしまう方にとっては大切な手続きとなっております。専門家へのご相談をご希望でしたら、是非お気軽に弊社までお問合せください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.12.25 令和7年度税制改正大綱 『中小企業・個人事業主に影響のある改正について』 政府は20日に与党がまとめた来年度の税制改正大綱を閣議決定しました。ニュースでは103万円の壁の178万円までの引き上げを中心に盛り上がっておりましたが、残念ながら大綱の段階では引き上げ額は123万円までとなっております。ただし、こちらは継続協議を行っていくという記載が付記されているため、年明け以降もせめぎ合いが続きそうです。 今回も大綱の中で主に中小企業や個人事業主に影響のありそうな改正を記載いたします。 ■所得税 ・103万円の壁の123万円までの引き上げ (基礎控除を48万円から58万円、給与所得控除を55万円から65万円へ引き上げ) ・特定親族特別控除(仮称)の創設 ・生命保険料控除の拡充 ・住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除拡充) ・エンジェル税制の拡充 ・IDECOの拠出限度額の引き上げと退職所得控除の調整規定等の見直し ■資産税 ・事業承継税制(贈与税) 役員就任要件・事業従事要件の緩和 ■法人税 ・高度な資源循環投資促進税制の創設 ・防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 ■消費税 ・外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し 上記の通り103万円の壁の問題は年明け後も継続協議となり、同様にガソリン暫定税率の廃止についても引き続き真摯に協議を行っていくと記載されています。一方で、防衛増税や退職所得控除の調整規定等の見直しについては対象となる納税者にとっては負担増となる改正が盛り込まれました。IDECOの拠出限度額が増えて喜んだはいいものの、受け取り方によっては思わぬ納税を強いられる可能性も・・・税制改正の度に税制はどんどん複雑化しておりますので、税務については専門家である税理士にお気軽にご相談ください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.11.14 年収103万円の壁と基礎控除 『もし基礎控除が48万から123万に引き上がったら』 年収103万円の壁の見直しの議論が衆議院議員選挙を機に大いに話題となっています。この103万円の壁とは所得税が課税される年収ラインのことで、超えた金額に所得税が課税されることとなります。 学生やフリーターなどはこの金額を超えると扶養から外れ、親の手取りも減ることとなってしまうことから、103万円の壁と呼ばれ働き控えを促してしまう問題がありました。 ちなみに103万円という数字は、現行の基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計額です。今回この基礎控除を48万から123万に引き上げ、103万円の壁を178万円とする提案がなされています。 この改正の結果、影響を受けるのはアルバイト・パート従業員だけではありません。基礎控除は全所得者が対象となるため、普段この壁を意識していない給与所得者や個人事業主も恩恵をうけることとなります。 (給与所得者の税金の計算方法) 給与収入 - 給与所得控除 - 所得控除 = 課税所得 課税所得 × 税率 = 所得税 (個人事業主の税金の計算方法) 事業収入 - 必要経費 - 所得控除 = 課税所得 課税所得 × 税率 = 所得税 基礎控除は所得控除の種類の1つであるため、基礎控除が48万円から123万円に引き上げになることで所得控除額が増加し、上記どちらのケースでも課税所得が75万円減少することとなります。税率は累進課税のため所得に応じて異なりますが、仮に課税所得が500万円と仮定すると税率は20%であるため、所得税の減税額は約15万円となります。 上記に加えて住民税なども減少するので、今改正が実現すれば確実に手取りが増えることは間違いありません。現役世代の家計に余裕が生まれれば消費や投資に資金が循環していきやすいと思いますので、是非とも実現して欲しいと願うばかりです。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.10.16 令和6年度税制改正④ 『交際費等の損金不算入制度の見直しについて』 令和6年度税制改正により「交際費等の損金不算入制度の見直し」が行われ、令和6年4月より交際費等から除かれる飲食費(一人当たり)の基準が5,000円から10,000円に引き上げられました。 交際費とは事業に関わる人や企業に対しての接待や謝礼、贈答品などに掛かる費用のことを言います。交際費は“原則”として損金不算入とされていますが企業規模によって損金算入可能な範囲が設定されています。 ① 個人事業主 個人事業主は交際費の上限が定められてはいないため支出額を全額交際費として必要経費にできますが、交際費が多額であると税務調査の対象になる可能性が高くなるため注意が必要です。 ② 資本金の額1億円以下 1. 交際費のうち飲食費の50%相当額 2. 年間800万円まで 上記のいずれかを選択できますが年間800万円までを選択する法人が多数です。 ③ 資本金1億~100億円 交際費のうち50%相当額を損金算入できます。資本金1億円以下の企業とは違い選択することが出来ません。交際費の金額が少額であっても損金算入できるのは50%相当額となっています。 ④ 資本金100億円超 全額損金不算入 今回の改正の背景として原材料や人件費の高騰によって厳しい状況が続く飲食店の需要拡大を狙う目的があります。しかし中小企業は年間800万円を超える企業が多くはないためあまり影響がなく、主に大企業(資本金1億円~100億円)をターゲットとした改正であるため効果は限定的であると考えられます。今改正により影響がある方は少ないかもしれませんが参考になれば幸いです。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.09.13 キャッシュレス納付の利用拡大について 『納付書事前送付の廃止』 昨今のキャッシュレス化の普及に伴い、国税庁においても「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」をテーマに、キャッシュレス化へと動き出しました。 その一環として、紙の納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、令和6年5月送付分以降、紙の納付書の事前送付が廃止されることとなりました。納付書の事前送付が廃止される対象者は、具体的には以下の通りです。 【納付書の事前送付が取りやめとなる対象者】 □ e-Taxで申告書を提出している法人 □ e-Taxでの申告書の提出が義務化されている法人 □ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人 □ 「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人・個人 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) ・振替納税 ・インターネットバンキング等による納付 ・クレジットカード納付 ・スマホアプリ納付 ・コンビニ納付(QRコード) 【以前と同様に紙の納付書が送付される対象者】 □現在、e-Taxを利用していなく、税務署から送付された納付書で納付している方 □源泉所得税の徴収高計算書 □消費税の中間申告書兼納付書 (e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方に限る) 上記のキャッシュレス化に伴い、納税手続きが便利になる反面、これまで紙で送られてきた予定納税の納付書などが突然届かなくなることにより、納付期限まで納付することに気付かず、延滞税が発生したケースもあるようです。そのため、納税手続きに関しては、1年間のスケジュールの中でいつ納付期限が到来するかなどを事前に管理・把握しておくことがより一層求められる時代になったとも言えます。納付書事前送付の廃止について気になる方は、お近くの税理士に相談してみてください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.08.16 役員に対する給与の留意点① 『定期同額給与について』 従業員の給与については基本的に月ごとの支給金額が増減しても、その支給金額が損金(経費)となりますが、役員の給与については金額の変更のタイミングに留意しなければなりません。 まず前提として、税務上において役員の給与は基本的に損金としては認められておらず、一定の要件を満たすことで損金として認められます。それが「定期同額給与」という要件です。 定期同額給与とは「1か月以下の一定期間ごとに同額で支払われる役員報酬」のことで、要約すると「毎月同額を支給する役員の月収」といえるものです。従業員の給与と異なり、残業代や特別に支給する報酬などの金額の増減は認められないため月々の報酬額は固定となります。 そしてその定期同額給与の金額を変更できるのは、原則として期首から3カ月以内と定められており、基本的に変更後1年間毎月同じ金額が支給されることとなります。(実際にはその他のタイミングでも変更可能な場合がありますが、今回は割愛いたします。) 例えば3月決算法人の場合は、6月30日までに役員報酬改定の手続き(株主総会等)を行う必要があります。これ以外の時期に金額を変更した場合は、その超過した金額が損金不算入となりますので注意が必要です。 したがって、基本的に役員報酬の改定は年に1回のタイミングになりますので、弊社では決算のタイミングで次期の役員報酬の額について将来の損益予測や社会保険等も含めた個人の納税予測を考慮したシュミレーション資料などを用いて社長様とご相談させていただいております。 その他にも役員報酬については留意すべき事項がございますので、ご不明な点等ございましたら事前にお気軽にご相談ください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)