2024.07.11 令和6年度税制改正③ 『中小企業向けの賃上げ促進税制の変更点について』 令和6年度税制改正により、賃上げ促進税制は大企業・中堅企業(特定法人)・中小企業向けの3つの措置に改組されることとなりました。そのうち中小企業に関する賃上げ税制の変更点に関して取り上げます。 1. 控除できなかった金額を最大5年間繰り越しできる措置を新設 中小企業は赤字の事業者が多い傾向があります。従来の賃上げ促進税制では、赤字の中小企業は減税の効果が得られにくいことから賃上げを実行しにくい状況にありました。 そこで令和6年度の税制改正では、賃上げを行った企業が赤字の場合、最大5年間は減税を繰り越しできる措置を導入する方針が示されました。 繰り越し期限内に黒字を達成すれば減税による恩恵を受けられるため、中小企業の賃上げ促進につながることが期待されます。 2. 子育てとの両立・女性活躍支援による控除の上乗せを新設 子育てとの両立や女性が活躍できる環境整備を進める企業、具体的にはくるみんやえるぼし(2段階目)以上の認定を受けている企業に対して、新たに5%の税額控除を設ける措置が新設されます。 従来の制度では中小企業の場合、賃上げ率によって合計控除率は最大40%でしたが、5%の税額控除が追加されることで最大45%まで引き上げられることになります。 3.適用時期 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度が対象となります。 (個人事業主は令和7年から令和9年までの各年が対象となります。) ※令和6年度改正を受けた税制のガイドブックについては、令和6年7月を目途に経済産業省のホームページで公表になる見込みです (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.06.26 社宅制度について 『企業価値を高める福利厚生制度として』 会社が役員や従業員の為に契約した住居をその従業員等に貸代することを社宅制度といいます。一方で給与に上乗せする形で従業員の家賃の補助をするのが住宅手当となります。住宅手当の場合は給与としてみなされてしまいますが、社宅として会社が負担する家賃については、給与としてはみなされません。これにより結果として所得税・住民税・社会保険料等の負担を抑えられる効果があります。 ただし、給与として課税されないためには1か月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)の金額を従業員等から受け取る必要があります。賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント こちらは会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。したがって、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。なお、役員に対する社宅で豪華社宅に該当する場合は算出方法が異なりますのでご注意ください。 また、社宅制度では敷金や礼金なども会社負担になる点については、従業員目線で考えると多大なメリットがあるといえます。こちらについては少し会社が損な気がしますが、企業として福利厚生制度の充実をアピールできるので、人材不足でお困りの企業においては獲得したい人材の目に留まる可能性が上がり、採用活動に一定の効果が期待できるのではないでしょうか。 もちろんメリットだけでなく、例えば従業員の退職で費用負担のみが残ってしまう等のケースもあり、その運用の方法によって適切かどうかは個別な判断が必要となります。もしこれからご検討されるようでしたら、詳細をお伺いした上で最適なご提案をさせていただきます。いつでもご相談ください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.05.10 令和6年度税制改正② 『定額減税について』 令和6年度税制改正に伴い、本年分の所得税につき定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。概要は以下の通りです。 ① 対象者 合計所得金額1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、年収2000万円以下) ② 定額減税額 ・本人(居住者のみ) 3万円 ・同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者のみ) 1人につき3万円 なお、居住者とは日本国内に住所を有している方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方をいいます。 また、上記は所得税の減税額であり、別途住民税からも上記区分ごとに1万円の減税が行われるため、対象が本人のみの場合でも合わせて4万円の減税を受けることとなります。 ③ 実施方法 所得税については令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等から天引きされる源泉所得税の額から控除を行います。これにより控除しきれない場合は年内に支払われる以降の給与等から順次控除します。 例えば定額減税額が3万円で給与の本来天引きされるべき源泉所得税が2万円の場合は、6月に2万円、7月に1万円が天引額から控除されます。これにより手取りがそれぞれ2万円・1万円多くなることとなります。 そして、上記手続きの後、最終的には年末調整や確定申告で精算し、それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。 なお、住民税については定額減税額を反映した税額が通知されるため、それに伴う普通・特別徴収が行われることにより減税が実施されます。 減税は大変ありがたいのですが、上記のように非常に複雑かつ企業や地方自治体に大きな事務負担を伴う制度となってしまいました。コロナの時のような給付金の直接支給の方が消費刺激や企業の生産性向上の観点からも良いと思うのですが・・・。ただ、いつまでも愚痴を言っても何も始まりませんので、当該制度をしっかり理解し適切に実行していきましょう。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.04.09 令和6年度税制改正① 『中小企業倒産防止共済の改正について』 実務上、節税手段として用いられることの多い「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」ですが、令和6年度税制改正(令和5年12月22日閣議決定)により、令和6年 10 月1日以後の共済契約の取り扱いについて、税務上の制限がかかる形となりました。 ◆中小企業倒産防止共済とはどのような制度であるか 取引先が倒産したことによる連鎖倒産や経営困難に陥ることを防ぐため、毎月一定の掛金を積み立てておくことで、万が一の際に積み立てた掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで共済金の貸付が受けられる制度となっております。 制度の趣旨としては連鎖倒産等を防ぐためのものでありますが、「掛金の全額が費用(損金)となる」、「月額掛金を任意の月数分前払いすることが可能である」ことから、実務上では節税を目的とした活用の方が多く見られます。 ◆令和6年度税制改正による今後の取り扱いに関して 中小企業倒産防止共済は、40か月以上掛金を払い込めば積立額が100%戻ります。そのため、解約手当金の支給率が100%に達する、加入後3年目・4年目に解約が多くなる傾向にあり、解約してすぐに再加入する行動変容が発生しました。 そこで、中小企業倒産防止共済の契約を解除し、再契約をした場合、解除の日より2年を経過する日までの間に支出した掛金は損金又は必要経費に算入できないこととなる制限が設けられます。 上記の制限は令和6年10月1日以後の解約から適用されるため、10月以降に解約の予定があり、再契約をしようと検討されている場合は注意が必要となります。また、以前のコラムでも記載しておりますが、場合によっては9月以前に解約をすることが有効な場合も考えられますので、ぜひ一度身近な専門家である税理士にご相談してみてください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.03.19 確定申告と累進課税制度 『累進課税のインパクトについて』 つい先日、確定申告業務が終わりました。この時期に私達は数多くの方の確定申告書を見ることになります。毎年恒例ではありますが、この時期になると改めて累進課税のインパクトを感じます。 皆様も我が国の所得税は累進課税ということは認識しているかと思いますが、なんとなく年収が5倍になったら所得税も5倍くらいになるだろうといったぐらいの感覚の方が大半ではないでしょうか。 そこで、今回は具体的な数値で年収が5倍になった時の所得税を示してみたいと思います。 対象者は年収2,500万円のAさんと年収500万円のBさんです。 前提条件(令和5年末時点) ・40歳男性で既婚者のサラリーマン(給与所得者) ・奥様は働いており年収400万円 ・お子様2人、10歳と15歳 ・社会保険料:Aさんは1,679,472円としBさんは735,048円 (年収÷12を東京都の標準報酬月額にあてはめた概算) ・生命保険料等の各種控除関係、住宅ローン控除は度外視 以上の条件による所得税(復興税含む)の計算結果は以下の通りです。 ・Aさん 5,615,500円 ・Bさん 139,700円 Aさんの年収はBさんの5倍ですが、Aさんの所得税はBさんの約40倍となりました。 これが累進課税のインパクトです。さらにこちらに加えて住民税や社会保険料の負担も増加しますので、まさに働けど働けどわが暮らし楽にならざり・・・ (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.02.08 インボイス制度開始後の留意点 『登録通知が未達の場合の対応等について』 インボイス制度が始まり、4カ月が経過いたしました。これからインボイスの登録番号を取得する方は申請・登録や取引先への対応などでご不安になられている方も多いかと思われますので、再度この話題を取り上げさせていただきました。 まず、インボイス番号を取得する場合には登録希望日の15日前までに登録申請書を提出しなければなりません。なお、新規開業の場合には開業後、その課税期間の末日までに申請書を提出することでその課税期間の初日に遡って登録を受けることが可能となります。 そしてインボイスの登録の効力は申請や通知の日にかかわらず上記の登録日から発生することとなります。現在、申請書を提出してから登録通知が届くまでにおおよそ1~1.5ヶ月かかるそうです。それでは登録日から通知が届くまでの期間は取引先に対してどのように対応したら良いのでしょうか。 主な対応方法としては以下の通りです。 ・事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する ・通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす ・通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする 他の対応方法や詳細についてはこちらの国税庁のHPをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf インボイス制度は複雑かつ煩雑ですので、上記以外にも事務処理や支払先が免税事業者の場合の交渉など悩むことも多いのではないでしょうか。税理士法人ユープラスではそのような個別のお悩みに対しても全力でフルサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.01.19 電子帳簿保存法について 『令和5年度税制改正による見直しの概要』 新年明けましておめでとうございます。 本年も事業者様のプラスとなることをたくさんお届けできるように精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます! さて、新年一発目のコラムでは関心の高い電子帳簿保存法についての改正を取り上げます。電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電磁的記録(電子取引データ)で保存することを認める法律です。保存の方法としては、「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」の3つの区分があり、上記3つの保存方法のうち、「電子取引」に関しては電子取引データでの保存が義務化となるため注意が必要です。 まず、電子取引に該当するものとしては、「メール添付」 「クラウドサービス」 「スマホアプリ決済」「EDI取引(インターネットバンキング等)」 「FAX(複合機)」などがあげられます。また、電子取引データの保存要件は、以下の「保存要件Aすべて」及び「保存要件Bのうちいずれか1つ」を満たす必要があります。 ■保存要件A ①見読可視性 記載事項をディスプレイの画面に整然とした形式で明瞭な状態で速やかに確認できること。 ②検索機能 「取引年月日」・「取引先」・「取引金額」を検索できること ■保存要件B ③タイムスタンプ・・・取引または自社でタイムスタンプを押す ④事務処理規定・・・訂正削除の扱いを定めた「事務処理規定」を作成して適用する。 ⑤訂正削除履歴・・・訂正・削除履歴が残る 又は 訂正・削除不可のシステムで保存 ただし、改正により2024年1月1日以降は、2課税年度前の売上高が「5,000 万円以下」の事業者は、②検索機能が不要となりました。 したがって、2課税年度前の売上高が「5,000 万円以下」でシステム対応等が難しい事業者に関しては、上記保存要件Bのうちハードルの低い「事務処理規定」を作成して備えておくことが主流となるかと思われます。 事務処理規定は、国税庁HPよりフォーマットをダウンロードできるため、必要に応じてご活用ください。 また、今改正ではDX対応が困難な事業者に対する猶予措置も加わりました。上記対応ができないことにつき相当の理由があると認められた場合には、税務調査等の際に電子取引データのダウンロード及びその電子取引データを書面により提出することに応じることでも認められます。 DX化により事業活動全体が便利になる一方で、帳簿等の保存については複雑で煩雑な工程が求められようになっております。詳細や対応方法につきましては、身近な頼れる専門家である税理士にご相談ください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.12.26 令和6年度税制改正大綱 『中小企業・個人事業主に影響のある改正について』 政府は22日に与党がまとめた来年度の税制改正大綱を閣議決定しました。ニュースでは所得税などの定額減税やその所得制限の有無、企業の賃上げを促すための税制の改正などの話題が中心にとりあげられておりますが、その中でも主に中小企業や個人事業主に影響のある改正をまとめてみました。 ■所得税 ・所得税・個人住民税の定額減税(所得制限あり:1,805万円) 所得税:3万円+同一生計配偶者等3万円、住民税:1万円+同一制限配偶者等1万円 ・扶養控除等の見直し *令和7年度改正で決定見込 ・生命保険料控除の拡充 *令和7年度改正で決定見込 ・住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除拡充) 子育て世代が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合の限度額の上乗せ ■資産税 ・事業承継税制(提出期限の延長) 特例承継計画等の提出期限が令和8年3月31日まで2年間延長 ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等 適用期限を令和8年12月31日まで3年間延長 ■法人税 ・賃上げ促進税制 赤字の場合など控除限度額を超えた場合に5年間繰越可能 ■その他 ・倒産防止共済(解約後2年の損金算入・必要経費の制限) 令和6年10月1日以降に解約した場合は解約後2年間損金算入・必要経費が制限 今般の政権支持率の低下が原因かはわかりませんが、今改正では以前噂されていたサラリーマン増税や防衛増税などの負担増については一旦回避された印象です。ただし、地味ではありますが倒産防止共済の損金算入などが一部制限されています。積立金額以上の欠損金等がある場合などには令和6年9月以前に一度解約することも有効なケースがあるかもしれません。その辺りも含めて税制改正についてはお気軽に税理士に相談してみてください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.11.10 年末調整とは 『仕組みと節税について』 年末調整とは、毎月の給与や賞与から天引き(控除)された所得税の合計額と、本来納税すべき年税額の差額を精算する手続です。所得税は暦年課税ですので、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(給与・賞与や各種手当)の合計額に対して課税されます。毎月の給与や賞与から控除している所得税はあくまで概算の金額ですので、年末調整で計算された正しい年税額との精算が必要となるわけです。 年末調整の対象となるのは、原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人ですが、給与の収入金額が2,000万円を超える人など、一定の人は年末調整の対象とはなりません。また、この精算の手続をするためには、「扶養控除等申告書」のほか、必要に応じて「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」、「住宅借入金等特別控除申告書」などを勤務先に提出する必要があります。 所得税の計算は以下の通りとなっており、「所得控除」や「住宅ローン控除」を計算するために上記の申告書を会社に提出します。 ① 給与収入 ― 給与所得控除 = 給与所得 ② 給与所得 - 所得控除 = 課税所得 ③ 課税所得 × 税率 - 住宅ローン控除などの税額控除 = 所得税額 例えばiDeCoなどは「所得控除」の小規模企業共済等掛金控除に該当しますので、制度を利用すると所得控除が大きくなるため、積み立てをしながら節税にもなります。また、ふるさと納税は「所得控除」の寄附金控除に該当し、所得税の節税になるだけでなく、所得税から控除しきれなかった金額を住民税からも控除できるお得な制度となります。ただし、一定の控除限度(上限)額を超えた分は控除を受けられないので注意が必要です。 税額控除で代表的なものが住宅ローン控除です。税額控除は課税所得に税率を乗じて計算した税額から直接控除できるためより節税効果は高いものとなります。 このようにサラリーマンにおいては、所得控除や税額控除をどう大きくするかが節税のポイントにつながってきますが、キャッシュアウトを伴うものが多いので手持ちの預金と相談しながら制度を利用することをお勧めいたします。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.10.10 インボイス制度について⑥ 『消費税各種届出書の提出期限に要注意』 令和5年10月1日よりインボイス制度が施行されました。国税庁では経過措置の制定やコールセンターの設置などの対応を行っておりますが、複雑な制度ということもあり混乱はしばらく続きそうです。また、消費税については各種届出書の提出期限に特殊な取り扱いがあるので注意が必要です。 一般的に税金に関する申告・申請・届出や納税については、その期限から1日遅れただけでも受け付けてもらえず、ペナルティーが科されるものもあります。ただし、期限日が土日祝日の場合には、一部を除いて翌平日まで期限が延長されます。この一部の例外に該当するものが多いのが消費税の各種届出書です。 ・消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書 ・消費税課税事業者選択(不適用)届出書 など これらの届出書については、消費税法において”提出期限”が定められているわけではなく、「届出書を提出した場合には、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から~」といった規定になっていることから、翌平日までの延長が適用されません。通常の感覚で期限日となる土日祝日の翌平日に提出すると期限後となってしまいます。それではインボイス発行事業者であることを取り消す際の届出はどうなっているでしょうか。 ・適格請求書発行事業者の登録の取消を求める旨の届出書 提出期限は効力を失わせたい課税期間の初日から起算して15日前の日までとなります。そもそも15日前の日という期限そのものも、ややこしくて失念しやすいのですが、こちらも同様に翌平日までの延長が適用されません。結果、1日でも遅れると翌々課税期間まで取消が行えないこととなります。 今回は提出期限について記載しましたが、その他にも課税事業者期間の縛りなど、消費税の届出書の取り扱いはかなり複雑です。インボイス制度により免税事業者から課税事業者となる事業者はもちろんのこと、既に消費税申告に慣れている事業者の方でも専門家に相談することを強くおすすめいたします。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)