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2024.10.16

令和6年度税制改正④

『交際費等の損金不算入制度の見直しについて』

令和6年度税制改正により「交際費等の損金不算入制度の見直し」が行われ、令和6年4月より交際費等から除かれる飲食費(一人当たり)の基準が5,000円から10,000円に引き上げられました。

交際費とは事業に関わる人や企業に対しての接待や謝礼、贈答品などに掛かる費用のことを言います。交際費は“原則”として損金不算入とされていますが企業規模によって損金算入可能な範囲が設定されています。

① 個人事業主
個人事業主は交際費の上限が定められてはいないため支出額を全額交際費として必要経費にできますが、交際費が多額であると税務調査の対象になる可能性が高くなるため注意が必要です。

② 資本金の額1億円以下
1. 交際費のうち飲食費の50%相当額
2. 年間800万円まで
上記のいずれかを選択できますが年間800万円までを選択する法人が多数です。

③ 資本金1億~100億円
交際費のうち50%相当額を損金算入できます。資本金1億円以下の企業とは違い選択することが出来ません。交際費の金額が少額であっても損金算入できるのは50%相当額となっています。

④ 資本金100億円超
全額損金不算入

今回の改正の背景として原材料や人件費の高騰によって厳しい状況が続く飲食店の需要拡大を狙う目的があります。しかし中小企業は年間800万円を超える企業が多くはないためあまり影響がなく、主に大企業(資本金1億円~100億円)をターゲットとした改正であるため効果は限定的であると考えられます。今改正により影響がある方は少ないかもしれませんが参考になれば幸いです。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.09.13

キャッシュレス納付の利用拡大について

『納付書事前送付の廃止』

昨今のキャッシュレス化の普及に伴い、国税庁においても「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」をテーマに、キャッシュレス化へと動き出しました。

その一環として、紙の納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、令和6年5月送付分以降、紙の納付書の事前送付が廃止されることとなりました。納付書の事前送付が廃止される対象者は、具体的には以下の通りです。

【納付書の事前送付が取りやめとなる対象者】
□ e-Taxで申告書を提出している法人
□ e-Taxでの申告書の提出が義務化されている法人
□ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
□ 「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人・個人
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)

【以前と同様に紙の納付書が送付される対象者】
□現在、e-Taxを利用していなく、税務署から送付された納付書で納付している方
□源泉所得税の徴収高計算書
□消費税の中間申告書兼納付書
(e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方に限る)

上記のキャッシュレス化に伴い、納税手続きが便利になる反面、これまで紙で送られてきた予定納税の納付書などが突然届かなくなることにより、納付期限まで納付することに気付かず、延滞税が発生したケースもあるようです。そのため、納税手続きに関しては、1年間のスケジュールの中でいつ納付期限が到来するかなどを事前に管理・把握しておくことがより一層求められる時代になったとも言えます。納付書事前送付の廃止について気になる方は、お近くの税理士に相談してみてください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.08.16

役員に対する給与の留意点①

『定期同額給与について』

従業員の給与については基本的に月ごとの支給金額が増減しても、その支給金額が損金(経費)となりますが、役員の給与については金額の変更のタイミングに留意しなければなりません。

まず前提として、税務上において役員の給与は基本的に損金としては認められておらず、一定の要件を満たすことで損金として認められます。それが「定期同額給与」という要件です。

定期同額給与とは「1か月以下の一定期間ごとに同額で支払われる役員報酬」のことで、要約すると「毎月同額を支給する役員の月収」といえるものです。従業員の給与と異なり、残業代や特別に支給する報酬などの金額の増減は認められないため月々の報酬額は固定となります。

そしてその定期同額給与の金額を変更できるのは、原則として期首から3カ月以内と定められており、基本的に変更後1年間毎月同じ金額が支給されることとなります。(実際にはその他のタイミングでも変更可能な場合がありますが、今回は割愛いたします。)

例えば3月決算法人の場合は、6月30日までに役員報酬改定の手続き(株主総会等)を行う必要があります。これ以外の時期に金額を変更した場合は、その超過した金額が損金不算入となりますので注意が必要です。

したがって、基本的に役員報酬の改定は年に1回のタイミングになりますので、弊社では決算のタイミングで次期の役員報酬の額について将来の損益予測や社会保険等も含めた個人の納税予測を考慮したシュミレーション資料などを用いて社長様とご相談させていただいております。

その他にも役員報酬については留意すべき事項がございますので、ご不明な点等ございましたら事前にお気軽にご相談ください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.07.11

令和6年度税制改正③

『中小企業向けの賃上げ促進税制の変更点について』

令和6年度税制改正により、賃上げ促進税制は大企業・中堅企業(特定法人)・中小企業向けの3つの措置に改組されることとなりました。そのうち中小企業に関する賃上げ税制の変更点に関して取り上げます。

1. 控除できなかった金額を最大5年間繰り越しできる措置を新設
中小企業は赤字の事業者が多い傾向があります。従来の賃上げ促進税制では、赤字の中小企業は減税の効果が得られにくいことから賃上げを実行しにくい状況にありました。
そこで令和6年度の税制改正では、賃上げを行った企業が赤字の場合、最大5年間は減税を繰り越しできる措置を導入する方針が示されました。
繰り越し期限内に黒字を達成すれば減税による恩恵を受けられるため、中小企業の賃上げ促進につながることが期待されます。

2. 子育てとの両立・女性活躍支援による控除の上乗せを新設
子育てとの両立や女性が活躍できる環境整備を進める企業、具体的にはくるみんやえるぼし(2段階目)以上の認定を受けている企業に対して、新たに5%の税額控除を設ける措置が新設されます。
従来の制度では中小企業の場合、賃上げ率によって合計控除率は最大40%でしたが、5%の税額控除が追加されることで最大45%まで引き上げられることになります。

3.適用時期
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度が対象となります。
(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年が対象となります。)

※令和6年度改正を受けた税制のガイドブックについては、令和6年7月を目途に経済産業省のホームページで公表になる見込みです

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.06.26

社宅制度について

『企業価値を高める福利厚生制度として』

会社が役員や従業員の為に契約した住居をその従業員等に貸代することを社宅制度といいます。一方で給与に上乗せする形で従業員の家賃の補助をするのが住宅手当となります。住宅手当の場合は給与としてみなされてしまいますが、社宅として会社が負担する家賃については、給与としてはみなされません。これにより結果として所得税・住民税・社会保険料等の負担を抑えられる効果があります。

ただし、給与として課税されないためには1か月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)の金額を従業員等から受け取る必要があります。賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

こちらは会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。したがって、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。なお、役員に対する社宅で豪華社宅に該当する場合は算出方法が異なりますのでご注意ください。

また、社宅制度では敷金や礼金なども会社負担になる点については、従業員目線で考えると多大なメリットがあるといえます。こちらについては少し会社が損な気がしますが、企業として福利厚生制度の充実をアピールできるので、人材不足でお困りの企業においては獲得したい人材の目に留まる可能性が上がり、採用活動に一定の効果が期待できるのではないでしょうか。

もちろんメリットだけでなく、例えば従業員の退職で費用負担のみが残ってしまう等のケースもあり、その運用の方法によって適切かどうかは個別な判断が必要となります。もしこれからご検討されるようでしたら、詳細をお伺いした上で最適なご提案をさせていただきます。いつでもご相談ください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.05.10

令和6年度税制改正②

『定額減税について』

令和6年度税制改正に伴い、本年分の所得税につき定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。概要は以下の通りです。

① 対象者
合計所得金額1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、年収2000万円以下)

② 定額減税額
・本人(居住者のみ) 3万円 
・同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者のみ) 1人につき3万円

なお、居住者とは日本国内に住所を有している方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方をいいます。
また、上記は所得税の減税額であり、別途住民税からも上記区分ごとに1万円の減税が行われるため、対象が本人のみの場合でも合わせて4万円の減税を受けることとなります。

③ 実施方法
所得税については令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等から天引きされる源泉所得税の額から控除を行います。これにより控除しきれない場合は年内に支払われる以降の給与等から順次控除します。
例えば定額減税額が3万円で給与の本来天引きされるべき源泉所得税が2万円の場合は、6月に2万円、7月に1万円が天引額から控除されます。これにより手取りがそれぞれ2万円・1万円多くなることとなります。
そして、上記手続きの後、最終的には年末調整や確定申告で精算し、それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。
なお、住民税については定額減税額を反映した税額が通知されるため、それに伴う普通・特別徴収が行われることにより減税が実施されます。

減税は大変ありがたいのですが、上記のように非常に複雑かつ企業や地方自治体に大きな事務負担を伴う制度となってしまいました。コロナの時のような給付金の直接支給の方が消費刺激や企業の生産性向上の観点からも良いと思うのですが・・・。ただ、いつまでも愚痴を言っても何も始まりませんので、当該制度をしっかり理解し適切に実行していきましょう。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.04.09

令和6年度税制改正①

『中小企業倒産防止共済の改正について』

実務上、節税手段として用いられることの多い「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」ですが、令和6年度税制改正(令和5年12月22日閣議決定)により、令和6年 10 月1日以後の共済契約の取り扱いについて、税務上の制限がかかる形となりました。

◆中小企業倒産防止共済とはどのような制度であるか

取引先が倒産したことによる連鎖倒産や経営困難に陥ることを防ぐため、毎月一定の掛金を積み立てておくことで、万が一の際に積み立てた掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで共済金の貸付が受けられる制度となっております。

制度の趣旨としては連鎖倒産等を防ぐためのものでありますが、「掛金の全額が費用(損金)となる」、「月額掛金を任意の月数分前払いすることが可能である」ことから、実務上では節税を目的とした活用の方が多く見られます。

◆令和6年度税制改正による今後の取り扱いに関して

中小企業倒産防止共済は、40か月以上掛金を払い込めば積立額が100%戻ります。そのため、解約手当金の支給率が100%に達する、加入後3年目・4年目に解約が多くなる傾向にあり、解約してすぐに再加入する行動変容が発生しました。

そこで、中小企業倒産防止共済の契約を解除し、再契約をした場合、解除の日より2年を経過する日までの間に支出した掛金は損金又は必要経費に算入できないこととなる制限が設けられます。

上記の制限は令和6年10月1日以後の解約から適用されるため、10月以降に解約の予定があり、再契約をしようと検討されている場合は注意が必要となります。また、以前のコラムでも記載しておりますが、場合によっては9月以前に解約をすることが有効な場合も考えられますので、ぜひ一度身近な専門家である税理士にご相談してみてください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.03.19

確定申告と累進課税制度

『累進課税のインパクトについて』

つい先日、確定申告業務が終わりました。この時期に私達は数多くの方の確定申告書を見ることになります。毎年恒例ではありますが、この時期になると改めて累進課税のインパクトを感じます。

皆様も我が国の所得税は累進課税ということは認識しているかと思いますが、なんとなく年収が5倍になったら所得税も5倍くらいになるだろうといったぐらいの感覚の方が大半ではないでしょうか。

そこで、今回は具体的な数値で年収が5倍になった時の所得税を示してみたいと思います。
対象者は年収2,500万円のAさんと年収500万円のBさんです。

前提条件(令和5年末時点)
・40歳男性で既婚者のサラリーマン(給与所得者)
・奥様は働いており年収400万円
・お子様2人、10歳と15歳
・社会保険料:Aさんは1,679,472円としBさんは735,048円
 (年収÷12を東京都の標準報酬月額にあてはめた概算)
・生命保険料等の各種控除関係、住宅ローン控除は度外視

以上の条件による所得税(復興税含む)の計算結果は以下の通りです。
・Aさん 5,615,500円
・Bさん 139,700円

Aさんの年収はBさんの5倍ですが、Aさんの所得税はBさんの約40倍となりました。
これが累進課税のインパクトです。さらにこちらに加えて住民税や社会保険料の負担も増加しますので、まさに働けど働けどわが暮らし楽にならざり・・・

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.02.08

インボイス制度開始後の留意点

『登録通知が未達の場合の対応等について』

インボイス制度が始まり、4カ月が経過いたしました。これからインボイスの登録番号を取得する方は申請・登録や取引先への対応などでご不安になられている方も多いかと思われますので、再度この話題を取り上げさせていただきました。

まず、インボイス番号を取得する場合には登録希望日の15日前までに登録申請書を提出しなければなりません。なお、新規開業の場合には開業後、その課税期間の末日までに申請書を提出することでその課税期間の初日に遡って登録を受けることが可能となります。

そしてインボイスの登録の効力は申請や通知の日にかかわらず上記の登録日から発生することとなります。現在、申請書を提出してから登録通知が届くまでにおおよそ1~1.5ヶ月かかるそうです。それでは登録日から通知が届くまでの期間は取引先に対してどのように対応したら良いのでしょうか。

主な対応方法としては以下の通りです。

・事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
・通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす
・通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする

他の対応方法や詳細についてはこちらの国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf

インボイス制度は複雑かつ煩雑ですので、上記以外にも事務処理や支払先が免税事業者の場合の交渉など悩むことも多いのではないでしょうか。税理士法人ユープラスではそのような個別のお悩みに対しても全力でフルサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2024.01.19

電子帳簿保存法について

『令和5年度税制改正による見直しの概要』

新年明けましておめでとうございます。
本年も事業者様のプラスとなることをたくさんお届けできるように精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます!

さて、新年一発目のコラムでは関心の高い電子帳簿保存法についての改正を取り上げます。電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電磁的記録(電子取引データ)で保存することを認める法律です。保存の方法としては、「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」の3つの区分があり、上記3つの保存方法のうち、「電子取引」に関しては電子取引データでの保存が義務化となるため注意が必要です。

まず、電子取引に該当するものとしては、「メール添付」 「クラウドサービス」 「スマホアプリ決済」「EDI取引(インターネットバンキング等)」 「FAX(複合機)」などがあげられます。また、電子取引データの保存要件は、以下の「保存要件Aすべて」及び「保存要件Bのうちいずれか1つ」を満たす必要があります。

■保存要件A
①見読可視性
 記載事項をディスプレイの画面に整然とした形式で明瞭な状態で速やかに確認できること。
②検索機能
 「取引年月日」・「取引先」・「取引金額」を検索できること
■保存要件B
③タイムスタンプ・・・取引または自社でタイムスタンプを押す
④事務処理規定・・・訂正削除の扱いを定めた「事務処理規定」を作成して適用する。
⑤訂正削除履歴・・・訂正・削除履歴が残る 又は 訂正・削除不可のシステムで保存

ただし、改正により2024年1月1日以降は、2課税年度前の売上高が「5,000 万円以下」の事業者は、②検索機能が不要となりました。
したがって、2課税年度前の売上高が「5,000 万円以下」でシステム対応等が難しい事業者に関しては、上記保存要件Bのうちハードルの低い「事務処理規定」を作成して備えておくことが主流となるかと思われます。
事務処理規定は、国税庁HPよりフォーマットをダウンロードできるため、必要に応じてご活用ください。

また、今改正ではDX対応が困難な事業者に対する猶予措置も加わりました。上記対応ができないことにつき相当の理由があると認められた場合には、税務調査等の際に電子取引データのダウンロード及びその電子取引データを書面により提出することに応じることでも認められます。

DX化により事業活動全体が便利になる一方で、帳簿等の保存については複雑で煩雑な工程が求められようになっております。詳細や対応方法につきましては、身近な頼れる専門家である税理士にご相談ください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
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