2023.09.06 消費税の豆知識 『消費税は何に使われているのか?』 残暑厳しい日が続きますが、今年も残すところ4か月となりました。 そしてついに、来月1日より消費税インボイス制度が開始します。 今月のコラムはインボイス制度の内容ではなく、消費税についての豆知識です。 ◎国に納められた消費税は何に使われているのか? 消費税の使い道は、消費税法第一章第一条にて、次のように定められています。 第一条 2 消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。 消費税の使い道は社会保障給付・少子化対処のために使われると記載されています。逆を言えば、それ以外には利用できないと法律で決まっているものなのです。これは、消費税法が立法された昭和63年から変わっていません。 ◎消費税の税収は他の税と比べると? 消費税の税収は、法人税・所得税までをも抜いて最も大きな割合を占めています。 消費税の特徴として挙げられる以下の2点が理由でしょう。 ・景気の変化に左右されにくく、税収が安定していること。 ・働く世代など特定の人に負担が集中しないこと。 少子高齢化が進む我が国では社会保障費の増加対策として消費税の増税につながっていくようです。 インボイス制度の開始で益々変化する消費税ですが、背景を知るのも面白い!と思うのは職業病でしょうか・・・。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.08.10 サラリーマン増税が決定されるとどうなるの? 『退職金の課税見直し編』 令和5年6月30日に政府税制調査会は中長期的な税制のあり方を示す答申を岸田首相に提出しました。財政収支の健全化や働き方が多様になっている現状を踏まえ、給与・退職金・年金に係わる税制を一体で是正する必要性を強調したものです。その中で「退職金の課税見直し」・「通勤手当への課税」などを検討している旨のやり取りが報じられて以降、「サラリーマン増税」という言葉とともに世間でも大きく騒がれるようになりました。 そこで、その中でも今回は「退職金の課税見直し」にテーマを絞り、仮に議論されている内容のような改正がなされた場合にどのような影響を及ぼすのかを見ていきたいと思います。退職金の課税見直しについては主に「退職所得控除額の見直し」が議論されています。 ■現在の退職所得の計算方法 まず、退職金を受け取った際の所得の種類は、「退職所得」となり、分離課税として他の所得とは区分し、税金の計算方法は以下の算式により計算されます。 (退職金-退職所得控除)×1/2 × 税率(約15%~55%) ■退職所得控除の計算方法 上記計算に用いる退職所得控除の計算は以下の通りです。 ・勤続年数20年以下の場合→40万円×勤続年数 ・勤続年数20年超の場合→800万円+70万円×(勤続年数-20年) ※勤続年数が35年の場合、退職所得控除の計算は以下の通りになります。 800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円 ■退職所得控除が見直された場合の税額への影響 ※仮に退職所得控除の計算で、「勤続年数20年超の控除額が70万円から40万円」に見直された場合 (例)退職金2,000万円 勤務年数35年のケース ①従来 (2,000万円-1,850万円)×1/2 ×税率(約15%) = 約11万円 ②見直し後 (2,000万円-1,400万円) ×1/2 ×税率(約20%) = 約50万円 ※40万円×35年 =1,400万円 結果、以前に比べて約40万円の税金を追加で支払わなければならなくなりました。またこちらは会社から支給された退職金だけではなく、iDeCoで一時金を受け取った方、小規模企業共済制度を利用して退職金を受け取った方も同様に対象となります。 ただ、それでも退職金は所得控除が厚く、分離課税で他の所得とは合算されない点や退職所得控除後の所得の2分の1を課税する点など税制上の優遇が大きいため、今回のような提言がなされたものと考えられます。多くの方の老後の生活設計に大きな影響を与える内容となるため、次回の税制大綱へどのように反映されるのか、今後の展開が気になります。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.07.06 税務上の給与と外注費の違いについて 『総合勘案による判断 』 一般的に給与と外注費の区分は「給与は雇用契約」「外注費は請負契約又は委任契約」といった契約の形態で判断していると思います。また、支払者側からすると給与ではなく外注費にすることで、消費税の仕入税額控除の適用や社会保険料の会社負担分がかからないなどのメリットがあるため、実際には雇用契約に近い状況でも、外注として契約するケースも散見されます。 税務上では外注費に関する明確な定義はなく、給与と外注費の区分は以下のような基準にしたがって総合勘案して判断することとされています。 ① 代替性の有無 ・・・他人が代替して業務を遂行することが可能かどうか (可能な場合は外注費として判断される可能性が高くなります) ② 拘束性の有無 ・・・作業時間の指定や報酬が時間を単位として計算されるなど時間的拘束があるか (時間的拘束がある場合は給与として判断される可能性が高くなります) ③ 指揮監督の有無 ・・・仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか (指揮監督を受ける場合は給与として判断される可能性が高くなります) ④ 報酬請求権の有無 ・・・引渡しを完了していない完成品が不可抗力のため滅失した場合等において、既に遂行した業務又は役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか (請求できる場合は外注費として判断される可能性が高くなります) ⑤ 材料・用具等の供与有無 ・・・材料や作業用具等が提供されているか (提供されている場合は給与として判断される可能性が高くなります) 上記の基準にしたがって実態を総合勘案で判断することとなりますので、どれかひとつが当てはまるからといってすぐに給与・外注費と区分できるものではありません。また、業界的な慣習なども考慮したうえで、総合的に見て実質的にはどちらに該当するかを判断することとなります。 したがって、仮に契約書上で請負や委任契約と定めていても、事実に基づいて総合勘案されるため、実態が雇用契約と同様な働き方であれば外注費として認められません。 そして、税務調査において外注費が給与とされると、源泉所得税の徴収漏れの指摘とともに消費税の仕入税額控除が否認されます。また、後から源泉所得税を支払先から徴収するのは容易ではないため、最終的には会社が全て負担することとなってしまうことが多いです。 外注費を否認されないためには、上記の判断基準のうち雇用契約と同視されるおそれのある内容を出来るだけ改善する必要があります。また、実態で判断するとはいえ、契約書や請求書等をしっかり整備しておくことも非常に重要です。 今回の論点だけではなく、税務上では事実に基づいて判断するケースが多く、その判断が難しいものも多くありますのでご注意ください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.06.14 国税庁公表データに見る相続税申告・調査等の実態について 『令和3事務年度における調査状況及び申告実績』 毎年12月中旬頃になると国税庁は前事務年度の相続税の調査状況及び申告実績を公表します。昨年公表された令和3事務年度における調査状況及び申告実績によると、被相続人数は143万9,856人、このうち相続税額のある申告書の提出に係る被相続人数は13万4,275人、相続税の課税割合は9.3%で基礎控除額の引き下げのあった平成27年以降過去最高となりました。株価や土地(路線価)の価格は引き続き高騰しているため、令和4年以降もこの記録を更新していくことになりそうです。 この課税割合とは被相続人全体のうち相続税額の発生した割合を示しているため、およそ亡くなった10人に1人の割合で相続税が発生していることとなります。 一方、相続税の実地調査件数は6,317件で、新型コロナ等の影響で低水準となりましたが、文書や電話等による簡易な接触による接触件数は14,730件で過去最高となり、両方を合わせると申告書を提出した人のうちおよそ6人に1人の割合で実施されていることがわかります。また、実地調査の際はおよそ10人に9人が、簡易な接触では4人に1人の割合で申告漏れや評価誤りの指摘を受けており、1件当たりの追徴税額はそれぞれ886万円と47万円でした。 ただし、上記は相続税額のある申告書についての割合ですので、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等により相続税額が発生しなかった申告書の件数や、無申告の件数は加味されておりません。したがって、相続税申告書の提出が必要な割合はもっと高いこととなります。ちなみに、無申告事案の調査件数は576件で1件当たりの追徴税額は1,293万円とかなりの高水準でした。 ここまで公表データをもとに相続税申告・調査等の実態を詳しくご紹介いたしましたが、相続税については税務調査を受ける割合は非常に高く、また実施されると高い確率で少なくない追徴税額を納めていることがお分かり頂けたかと思います。税務調査は無作為に行われているわけではありません。申告書の計算誤りや過小申告・無申告の疑いがある場合に行われます。 したがって、調査に入られても問題のない適正な申告書を作成することが重要です。さらには調査に入られないように事前にコツを押さえた申告書の書き方や添付資料の付け方もありますので、申告が必要かどうかの判断も含めて、相続税に強い税理士に早くからご依頼頂くことをおすすめいたします。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.05.08 確定申告 還付加算金について 『確定申告 還付加算金について』 新緑の美しい季節となりました。 確定申告も終わり、税金の納付・還付手続きも完了されているころでしょうか? 今回のコラムは、確定申告で所得税・消費税の還付を受けられる方の「還付加算金」についてです。 ※法人については、今回は割愛いたします。 ●還付加算金とは? 還付を受けられる方の中で、還付金額に「還付加算金」というものが別途追加されることがあります。 税務署から「国税還付金振込通知書」というハガキは届いておりますでしょうか? こちらの「支払金額」の下に「内還付加算金 ○○円」と記載されます。 これは何かと言うと、前年実績から決定された予定納税(税金の前払)の支払い金額に対して、実際のその年の納税額が少なかった場合に利息が付いて還付されるものです。 利率は令和5年分については0.9%となります。なかなかに高い利率です。ちょっと嬉しいですね! さて、ちょっと嬉しい還付加算金ですが、1点だけ注意が必要です。 今年受け取った還付加算金部分については、今年の収入の「雑所得」として確定申告が必要になります。 (給与所得者で他の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要な場合もあります) この収入に対する消費税はかからず、課税対象外取引に分類されます。 「国税還付金振込通知書」を保管いただき、忘れずに申告を行いましょう。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.04.17 新NISAについて 『NISAの税制改正による変更点 』 2024年より、税制優遇制度「NISA(少額投資非課税制度)が大幅に抜本改正されることとなりました。 改正による変更点は以下の通りです。 ◆非課税保有期間が無期限となります。 【従来のNISA】 つみたてNISA 20年間 一般NISA 5年間 【新NISA】 つみたて投資枠(旧 つみたてNISA) 無期限化 成長投資枠(旧 一般NISA) 無期限化 ◆年間非課税投資枠が拡大します。 【従来のNISA】 ①つみたてNISA 40万円 ②一般NISA 120万円 ※①、②併用不可 【新NISA】 ①つみたて投資枠(旧つみたてNISA) 120万円 ②成長投資枠(旧一般NISA) 240万円 ※①、②併用可能 ◆非課税保有限度額が拡大します。 【従来のNISA】 つみたてNISA 800万円 一般NISA 600万円 【新NISA】 1,800万円 (ただし、成長投資枠で使える金額は1,200万円まで) ◆売却しても投資枠が復活します 【従来のNISA (限度額まで投資後売却した場合) 】 ・つみたてNISA 限度額800万円投資し、300万円売却 ⇒ 800万円投資しているので新たな投資不可 ・一般NISA 限度額600万円投資し、300万円売却 ⇒ 600万円投資しているので新たな投資不可 【新NISA (限度額まで投資後に売却した場合) 】 ・限度額1,800万円投資後に、成長投資枠を300万円売却した場合 ⇒成長投資枠・つみたて投資枠、それぞれの投資枠で300万円新たに投資可能 ・限度額1,800万円投資後に、つみたて投資枠を300万円売却した場合 ⇒つみたて投資枠のみ、300万円新たに投資可能 (成長投資枠は上限1,200万円を既に使い切っているため) ※まとめ 上記のように、新NISAは従来のNISAと比べて大幅に利用しやすくなりました。 ただし、上記の恩恵が受けられるのは、売却益が出た場合のみが対象であり、損をしてしまっては元も子もないので、冷静な判断のもとで投資を行う必要があると思われます。 記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。
2023.03.17 交際費について 『1人飲みは交際費となるのかどうか?』 近年は副業推奨の流れもあり、副業で始めたビジネスが軌道に乗り、会社を辞めて本格的に事業を行う方が増えてきている印象を受けます。そこで交際費が経費になるか否かについての基本的な考え方を紹介します。 事業を始めたばかりの方ですと、「支出=全て経費」といった考えが根底にある様に見受けられます。その上で、居酒屋・スナック・キャバクラ・プレゼント・ゴルフ等々にかかる支出は交際費といった様に、ざっくりと感覚的に判断しているのではないでしょうか。 税務上では「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされており、また「売上に貢献する又はその可能性がある」ということが前提となっております。したがって、売上に貢献しない支出を経費とすることはできません。しかしながら、直接売上に貢献しなくても、その接待等の行為が将来売上に貢献するのであれば交際費として経費となります。この接待等の行為には、取引先や潜在顧客に対して行った接待も含まれます。 それでは一人飲みはどうなるでしょうか?一人飲みを先の解説にあてはめてみますと、売上にも貢献しませんし、接待している相手(取引先など)もいません。「一人でスナックに行くことによりやる気が上がり、業績アップにつながったので売上に貢献しています。」と主張したい気持ちはわかりますが、接待をする相手がいませんので経費にはできません。基本的には飲食代として経費にするには、少なくとも2人以上が必要になります。 それでは一人カフェの場合はどうでしょうか?そこで仕事をしている場合は経費となる可能性もあるかもしれませんが、基本的には同じ考え方となります。個人の確定申告においても概ね同様の基準となりますので参考にしてみてください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.02.07 インボイス制度について⑤ 『インボイス制度の追加(緩和)措置について』 令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱において、主に中小企業者を対象としたインボイス制度に関する以下の負担軽減措置が追加されることとなりました。 ① 免税事業者からインボイス発行事業者となった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる措置(2割特例) 【対象者】 免税事業者からインボイス発行事業者となった場合で2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす者 【対象期間】 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者は令和5年10月~12月の申告から令和8年分までが対象) ① 1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができることとする措置(少額特例) 【対象者】 2年前(基準期間)の課税売上高が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上高が5千万円以下の者 【対象期間】 令和5年10月1日~令和11年9月30日 ② 1万円未満の値引や返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなる措置 【対象者】すべての者 【対象期間】適用期限なし ③ インボイス施行日(令和5年10月1日)を登録開始日とする申請期限が3月末から9月末に延長となる措置 【対象者】すべての者 全体的に恩恵の大きい追加措置ではありますが、対象者や対象期間が限られているものもありますので注意が必要です。また、すでに従前の内容でインボイスへの対応を進めていた場合には、今回の措置を踏まえて再度対応の検討を行う必要があります。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.01.06 会社設立時の届出書について 新年明けましておめでとうございます。 本年も「あなたにプラスになることを、あなたと一緒に創っていきたい」 をモットーに、事業者様のサポートをさせていただきます。 本年もどうぞよろしくお願い致します! さて、気持ち新たに起業をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は会社設立のスタートとして大切な、税務の届出書についてお伝えします。 ○会社設立時の届出書 会社を設立すると、各種届出書を一定期間内に提出しなければなりません。 税理士法人ユープラス千代田オフィスでは、お客様の会社設立時に一般的には以下の届出書を提出しています。 【提出先:税務署】 ①法人設立届出書 ②青色申告の承認申請書 ③申告期限の延長の特例の申請書 ④給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書 ⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 【提出先:都道府県税事務所】 ⑥法人設立届出書 ⑦申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 【提出先:市役所】※東京23区は不要 ⑧法人設立届出書 ⑨異動届(申告書の提出期限の延長申請) このように、最大9枚の届出書を提出します。 届出書は提出の有無・期日を守れない場合大きな損失を被ることがあり、また提出先も複数あるため事務が煩雑です。 なお、③、⑦、⑨は定款に申告期限延長の旨記載があることが前提です。 また、状況によっては上記以外の届出書等の提出が必要な場合もあります。 設立間もない事業者様にとっては大きな負担にもなりかねないため、税理士にお任せしてしまうと安心です。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2022.12.05 国税庁 副業収入等に係る改正所得税基本通達を公表 国税庁は10月7日、副業収入の所得区分に係る改正所得税基本通達を公表しました。 改正通達では、事業所得に該当するかの判断基準を、原則「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定をしたうえで、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」があれば概ね事業所得に該当する旨 を示しました。 (1)「帳簿書類の保存あり」のケース ◆事業所得の該当性は原則として、社会通念で判定 <社会通念とは> ①営利性・有償性の有無 ②継続性・反復性の有無 ③自己の危険と計算における企画遂行性の有無 ④その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度 ⑤人的・物的設備の有無 ⑥その取引の目的・職業(職歴)・社会的地位 ⑦生活状況 ⑧業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか ◆帳簿書類の保存などがあっても、下記のような場合には個別に判断 ①その所得の収入金額が僅少と認められる場合 収入金額300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満 ②その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合 (2)「帳簿書類の保存なし」のケース 収入金額300万円を超えるケースでは、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。 これまで副業収入を事業所得として申告されていた方は、上記の判断基準により事業所得と認められない場合、雑所得となるため、主に以下のようなデメリットが生じるので注意が必要です。 ①事業が赤字でも他の所得(給与など)と損益通算ができない ②赤字損失の3年間繰り越し控除が使えない ③青色申告特別控除が使えない ④青色事業専従者給与の適用がない ⑤30万円未満の少額減価償却資産の特例がない 記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。