2023.02.07 インボイス制度について⑤ 『インボイス制度の追加(緩和)措置について』 令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱において、主に中小企業者を対象としたインボイス制度に関する以下の負担軽減措置が追加されることとなりました。 ① 免税事業者からインボイス発行事業者となった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる措置(2割特例) 【対象者】 免税事業者からインボイス発行事業者となった場合で2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす者 【対象期間】 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者は令和5年10月~12月の申告から令和8年分までが対象) ① 1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができることとする措置(少額特例) 【対象者】 2年前(基準期間)の課税売上高が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上高が5千万円以下の者 【対象期間】 令和5年10月1日~令和11年9月30日 ② 1万円未満の値引や返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなる措置 【対象者】すべての者 【対象期間】適用期限なし ③ インボイス施行日(令和5年10月1日)を登録開始日とする申請期限が3月末から9月末に延長となる措置 【対象者】すべての者 全体的に恩恵の大きい追加措置ではありますが、対象者や対象期間が限られているものもありますので注意が必要です。また、すでに従前の内容でインボイスへの対応を進めていた場合には、今回の措置を踏まえて再度対応の検討を行う必要があります。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2023.01.06 会社設立時の届出書について 新年明けましておめでとうございます。 本年も「あなたにプラスになることを、あなたと一緒に創っていきたい」 をモットーに、事業者様のサポートをさせていただきます。 本年もどうぞよろしくお願い致します! さて、気持ち新たに起業をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は会社設立のスタートとして大切な、税務の届出書についてお伝えします。 ○会社設立時の届出書 会社を設立すると、各種届出書を一定期間内に提出しなければなりません。 税理士法人ユープラス千代田オフィスでは、お客様の会社設立時に一般的には以下の届出書を提出しています。 【提出先:税務署】 ①法人設立届出書 ②青色申告の承認申請書 ③申告期限の延長の特例の申請書 ④給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書 ⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 【提出先:都道府県税事務所】 ⑥法人設立届出書 ⑦申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 【提出先:市役所】※東京23区は不要 ⑧法人設立届出書 ⑨異動届(申告書の提出期限の延長申請) このように、最大9枚の届出書を提出します。 届出書は提出の有無・期日を守れない場合大きな損失を被ることがあり、また提出先も複数あるため事務が煩雑です。 なお、③、⑦、⑨は定款に申告期限延長の旨記載があることが前提です。 また、状況によっては上記以外の届出書等の提出が必要な場合もあります。 設立間もない事業者様にとっては大きな負担にもなりかねないため、税理士にお任せしてしまうと安心です。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2022.12.05 国税庁 副業収入等に係る改正所得税基本通達を公表 国税庁は10月7日、副業収入の所得区分に係る改正所得税基本通達を公表しました。 改正通達では、事業所得に該当するかの判断基準を、原則「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定をしたうえで、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」があれば概ね事業所得に該当する旨 を示しました。 (1)「帳簿書類の保存あり」のケース ◆事業所得の該当性は原則として、社会通念で判定 <社会通念とは> ①営利性・有償性の有無 ②継続性・反復性の有無 ③自己の危険と計算における企画遂行性の有無 ④その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度 ⑤人的・物的設備の有無 ⑥その取引の目的・職業(職歴)・社会的地位 ⑦生活状況 ⑧業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか ◆帳簿書類の保存などがあっても、下記のような場合には個別に判断 ①その所得の収入金額が僅少と認められる場合 収入金額300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満 ②その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合 (2)「帳簿書類の保存なし」のケース 収入金額300万円を超えるケースでは、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。 これまで副業収入を事業所得として申告されていた方は、上記の判断基準により事業所得と認められない場合、雑所得となるため、主に以下のようなデメリットが生じるので注意が必要です。 ①事業が赤字でも他の所得(給与など)と損益通算ができない ②赤字損失の3年間繰り越し控除が使えない ③青色申告特別控除が使えない ④青色事業専従者給与の適用がない ⑤30万円未満の少額減価償却資産の特例がない 記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。
2022.11.14 インボイス制度について④ 『インボイス制度への対応が必要となる 』 インボイス制度施行にあたり、改正内容に伴うシステムや事務処理等の対応が必須となります。また、今回事例にあげた課税事業者A社と免税事業者B社はお互いに契約を見直さなければならないかもしれません。契約を見直さず今まで通りの内容なら、A社がB社の消費税を負担する事になるからです。A社にとっては当然不利な内容となるわけですが、B社にとっても契約を解消されるリスクが発生する重要な問題となります。その為、以下のような対応が必要になってきます。 ■課税事業者が対応すべきこと ①取引先が課税事業者(適格請求書発行事業者)か確認する ②取引先が免税事業者の場合の契約面の検討 ・消費税はどちらが負担するのか ・取引先が課税事業者を選択してくれるのか ・取引先が免税事業者を継続する場合の価格の交渉についてと下請法との関係について ③インボイスに対応したレジの導入などシステム面 ■免税事業者が対応すべきこと ①課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択すべきかどうかの検討 ②選択した場合 システム面の対応や消費税の納税の準備 ③選択しない場合 取引先に自社が免税事業者であることを伝える 価格面の見直しが必要になるかどうかの確認 ※免税事業者だが、BtoCの場合 飲食店などは基本BtoCですので、インボイス制度を意識する必要はないのですが、 利用するお客様の法人比率が高い場合は対応の検討が必要となります。 なお、税制調査会で中小事業者の税負担を和らげる激変緩和措置の追加が検討にあがっているため、 具体的な対応は12月に発表される税制改正大綱を確認した後の方が良いと思います。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2022.11.14 インボイス制度について③ 『適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入等は課税仕入とはならない 』 これまで課税事業者A社は仕入先が課税事業者であっても免税事業者であっても、消費税を支払っている以上、支払消費税分が課税仕入になっていました。課税仕入とは納税すべき預かり消費税から差し引くことのできる支払消費税のことをいいます。 しかし、改正により適格請求書(インボイス)の保存が、課税仕入の要件になるため、インボイスを発行できない免税事業者からの仕入は課税仕入とはならないため、消費税は支払っていないことになってしまいます。 例えば、A社の税込売上が110万円(消費税10万円)で、免税事業者B社からの税込仕入が55万円(消費税5万円)の場合、A社は5万円の消費税は支払っていないことになります。A社は預かった消費税10万円から支払った消費税5万円を差し引くことはできません。そうすると、従前は消費税の納税が5万円だったところが、改正後は10万円になります。 A社にとっては不利ですが、国税庁からすると、結果として今まで徴収できなかったB社の益税分である5万円が徴収できるようになります。本制度の趣旨は、複数税率制度の下で適正な課税を確保するための仕組みではありますが、この「益税」を防ぐ効果も大いに期待されています。 近年は、IT、美容院、塾、その他様々な企業で社内の従業員を外注化し、また、フリーランスの増加を背景にこのような益税の恩恵を受ける事業者が増加傾向にあるため、そこにメスが入った形です。そして、制度が適正に行われるようになりシステム面の進化が進むと、最終的には国税庁が今まで補足しきれなかったような売上(所得)の補足も容易となると想定されます。 ※インボイス制度実施にあたっての経過措置 激変緩和の観点から免税事業者等の仕入についても、インボイス実施後6年間は仕入税額控除相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。 ・令和5年10月~令和8年9月 80%控除可能 ・令和8年10月~令和11年9月 50%控除可能 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2022.11.11 インボイス制度について② 『適格請求書、インボイスとは何か』 現在消費税は10%、8%など複数税率が混在しています。そのため、売手が買手に対して 適用税率や消費税額等を伝える必要があります。この必要な情報を記載した請求書を適格請求書(インボイス)といいます。この適格請求書(インボイス)の保存が課税仕入の要件となる制度を適格請求書等保存方式(インボイス制度)といいます。 【必要な記載事項】*赤字部分が今改正で追加された項目 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称 ② 登録番号 ③ 課税資産の譲渡等を行った年月日 ④ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象品目である場合はその旨) ⑤ 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率 ⑥ 税率ごとに区分した消費税額等 ⑦ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 記載事項のうち②の登録番号は課税事業者が税務署に申請することにより附番され、この登録により事業者は「適格請求書発行事業者」となり、インボイスを発行することができるようになります。 また、免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、事前に課税事業者となる必要があります。ただし、経過措置としてインボイス制度が開始される令和5年10月から一定の期間までに登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となることができます。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
2022.11.09 インボイス制度について① 『課税事業者と免税事業者、免税事業者の益税について』 本制度は令和5年10月1日からスタートいたします。制度の内容は大変複雑ですので、先ずは大枠を理解することが重要です。また法人や課税事業者だけではなく、個人事業主や免税事業者も対応が必要となりますので、制度を理解し事前にしっかり準備を進めていきましょう。制度の理解を深めるために以下の手順で説明致します。 1. 課税事業者と免税事業者、免税事業者の益税について 2. 適格請求書、インボイスとは何か 3. 適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入等は課税仕入とはならない 4. インボイス制度への対応が必要となる 1.『課税事業者と免税事業者、免税事業者の益税について』 ①課税事業者とは 消費税を納める義務のある事業者を言います。 例えば、税込売上が110万円(消費税10万円)で税込仕入が55万円(消費税5万円)の場合、課税事業者A社は10万円の消費税を預かり、5万円の消費税を支払っているので、この預かり消費税と支払消費税の差額5万円を国へ納税します。 ②免税事業者とは 消費税を納める義務の無い事業者を言います。 免税事業者B社は、上記のケースの場合では預かり消費税と支払消費税の差引5万円を納税する必要はありません。この納税しなくても良い、預かったままの5万円の消費税を「益税」と言います。 原則、前々期の課税売上高が1,000万円未満の場合に免税事業者となります。必ず免税事業者となる訳ではありませんが、例外については今回は割愛いたします。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)