2023.12.26 令和6年度税制改正大綱 『中小企業・個人事業主に影響のある改正について』 政府は22日に与党がまとめた来年度の税制改正大綱を閣議決定しました。ニュースでは所得税などの定額減税やその所得制限の有無、企業の賃上げを促すための税制の改正などの話題が中心にとりあげられておりますが、その中でも主に中小企業や個人事業主に影響のある改正をまとめてみました。 ■所得税 ・所得税・個人住民税の定額減税(所得制限あり:1,805万円) 所得税:3万円+同一生計配偶者等3万円、住民税:1万円+同一制限配偶者等1万円 ・扶養控除等の見直し *令和7年度改正で決定見込 ・生命保険料控除の拡充 *令和7年度改正で決定見込 ・住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除拡充) 子育て世代が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合の限度額の上乗せ ■資産税 ・事業承継税制(提出期限の延長) 特例承継計画等の提出期限が令和8年3月31日まで2年間延長 ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等 適用期限を令和8年12月31日まで3年間延長 ■法人税 ・賃上げ促進税制 赤字の場合など控除限度額を超えた場合に5年間繰越可能 ■その他 ・倒産防止共済(解約後2年の損金算入・必要経費の制限) 令和6年10月1日以降に解約した場合は解約後2年間損金算入・必要経費が制限 今般の政権支持率の低下が原因かはわかりませんが、今改正では以前噂されていたサラリーマン増税や防衛増税などの負担増については一旦回避された印象です。ただし、地味ではありますが倒産防止共済の損金算入などが一部制限されています。積立金額以上の欠損金等がある場合などには令和6年9月以前に一度解約することも有効なケースがあるかもしれません。その辺りも含めて税制改正についてはお気軽に税理士に相談してみてください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)