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2024.01.19

電子帳簿保存法について

『令和5年度税制改正による見直しの概要』

新年明けましておめでとうございます。
本年も事業者様のプラスとなることをたくさんお届けできるように精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます!

さて、新年一発目のコラムでは関心の高い電子帳簿保存法についての改正を取り上げます。電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電磁的記録(電子取引データ)で保存することを認める法律です。保存の方法としては、「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」の3つの区分があり、上記3つの保存方法のうち、「電子取引」に関しては電子取引データでの保存が義務化となるため注意が必要です。

まず、電子取引に該当するものとしては、「メール添付」 「クラウドサービス」 「スマホアプリ決済」「EDI取引(インターネットバンキング等)」 「FAX(複合機)」などがあげられます。また、電子取引データの保存要件は、以下の「保存要件Aすべて」及び「保存要件Bのうちいずれか1つ」を満たす必要があります。

■保存要件A
①見読可視性
 記載事項をディスプレイの画面に整然とした形式で明瞭な状態で速やかに確認できること。
②検索機能
 「取引年月日」・「取引先」・「取引金額」を検索できること
■保存要件B
③タイムスタンプ・・・取引または自社でタイムスタンプを押す
④事務処理規定・・・訂正削除の扱いを定めた「事務処理規定」を作成して適用する。
⑤訂正削除履歴・・・訂正・削除履歴が残る 又は 訂正・削除不可のシステムで保存

ただし、改正により2024年1月1日以降は、2課税年度前の売上高が「5,000 万円以下」の事業者は、②検索機能が不要となりました。
したがって、2課税年度前の売上高が「5,000 万円以下」でシステム対応等が難しい事業者に関しては、上記保存要件Bのうちハードルの低い「事務処理規定」を作成して備えておくことが主流となるかと思われます。
事務処理規定は、国税庁HPよりフォーマットをダウンロードできるため、必要に応じてご活用ください。

また、今改正ではDX対応が困難な事業者に対する猶予措置も加わりました。上記対応ができないことにつき相当の理由があると認められた場合には、税務調査等の際に電子取引データのダウンロード及びその電子取引データを書面により提出することに応じることでも認められます。

DX化により事業活動全体が便利になる一方で、帳簿等の保存については複雑で煩雑な工程が求められようになっております。詳細や対応方法につきましては、身近な頼れる専門家である税理士にご相談ください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
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