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インボイス制度開始後の留意点

『登録通知が未達の場合の対応等について』

インボイス制度が始まり、4カ月が経過いたしました。これからインボイスの登録番号を取得する方は申請・登録や取引先への対応などでご不安になられている方も多いかと思われますので、再度この話題を取り上げさせていただきました。

まず、インボイス番号を取得する場合には登録希望日の15日前までに登録申請書を提出しなければなりません。なお、新規開業の場合には開業後、その課税期間の末日までに申請書を提出することでその課税期間の初日に遡って登録を受けることが可能となります。

そしてインボイスの登録の効力は申請や通知の日にかかわらず上記の登録日から発生することとなります。現在、申請書を提出してから登録通知が届くまでにおおよそ1~1.5ヶ月かかるそうです。それでは登録日から通知が届くまでの期間は取引先に対してどのように対応したら良いのでしょうか。

主な対応方法としては以下の通りです。

・事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
・通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす
・通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする

他の対応方法や詳細についてはこちらの国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf

インボイス制度は複雑かつ煩雑ですので、上記以外にも事務処理や支払先が免税事業者の場合の交渉など悩むことも多いのではないでしょうか。税理士法人ユープラスではそのような個別のお悩みに対しても全力でフルサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
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