2024.06.26 社宅制度について 『企業価値を高める福利厚生制度として』 会社が役員や従業員の為に契約した住居をその従業員等に貸代することを社宅制度といいます。一方で給与に上乗せする形で従業員の家賃の補助をするのが住宅手当となります。住宅手当の場合は給与としてみなされてしまいますが、社宅として会社が負担する家賃については、給与としてはみなされません。これにより結果として所得税・住民税・社会保険料等の負担を抑えられる効果があります。 ただし、給与として課税されないためには1か月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)の金額を従業員等から受け取る必要があります。賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント こちらは会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。したがって、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。なお、役員に対する社宅で豪華社宅に該当する場合は算出方法が異なりますのでご注意ください。 また、社宅制度では敷金や礼金なども会社負担になる点については、従業員目線で考えると多大なメリットがあるといえます。こちらについては少し会社が損な気がしますが、企業として福利厚生制度の充実をアピールできるので、人材不足でお困りの企業においては獲得したい人材の目に留まる可能性が上がり、採用活動に一定の効果が期待できるのではないでしょうか。 もちろんメリットだけでなく、例えば従業員の退職で費用負担のみが残ってしまう等のケースもあり、その運用の方法によって適切かどうかは個別な判断が必要となります。もしこれからご検討されるようでしたら、詳細をお伺いした上で最適なご提案をさせていただきます。いつでもご相談ください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)