2024.08.16 役員に対する給与の留意点① 『定期同額給与について』 従業員の給与については基本的に月ごとの支給金額が増減しても、その支給金額が損金(経費)となりますが、役員の給与については金額の変更のタイミングに留意しなければなりません。 まず前提として、税務上において役員の給与は基本的に損金としては認められておらず、一定の要件を満たすことで損金として認められます。それが「定期同額給与」という要件です。 定期同額給与とは「1か月以下の一定期間ごとに同額で支払われる役員報酬」のことで、要約すると「毎月同額を支給する役員の月収」といえるものです。従業員の給与と異なり、残業代や特別に支給する報酬などの金額の増減は認められないため月々の報酬額は固定となります。 そしてその定期同額給与の金額を変更できるのは、原則として期首から3カ月以内と定められており、基本的に変更後1年間毎月同じ金額が支給されることとなります。(実際にはその他のタイミングでも変更可能な場合がありますが、今回は割愛いたします。) 例えば3月決算法人の場合は、6月30日までに役員報酬改定の手続き(株主総会等)を行う必要があります。これ以外の時期に金額を変更した場合は、その超過した金額が損金不算入となりますので注意が必要です。 したがって、基本的に役員報酬の改定は年に1回のタイミングになりますので、弊社では決算のタイミングで次期の役員報酬の額について将来の損益予測や社会保険等も含めた個人の納税予測を考慮したシュミレーション資料などを用いて社長様とご相談させていただいております。 その他にも役員報酬については留意すべき事項がございますので、ご不明な点等ございましたら事前にお気軽にご相談ください。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)