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キャッシュレス納付の利用拡大について

『納付書事前送付の廃止』

昨今のキャッシュレス化の普及に伴い、国税庁においても「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」をテーマに、キャッシュレス化へと動き出しました。

その一環として、紙の納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、令和6年5月送付分以降、紙の納付書の事前送付が廃止されることとなりました。納付書の事前送付が廃止される対象者は、具体的には以下の通りです。

【納付書の事前送付が取りやめとなる対象者】
□ e-Taxで申告書を提出している法人
□ e-Taxでの申告書の提出が義務化されている法人
□ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
□ 「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人・個人
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)

【以前と同様に紙の納付書が送付される対象者】
□現在、e-Taxを利用していなく、税務署から送付された納付書で納付している方
□源泉所得税の徴収高計算書
□消費税の中間申告書兼納付書
(e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方に限る)

上記のキャッシュレス化に伴い、納税手続きが便利になる反面、これまで紙で送られてきた予定納税の納付書などが突然届かなくなることにより、納付期限まで納付することに気付かず、延滞税が発生したケースもあるようです。そのため、納税手続きに関しては、1年間のスケジュールの中でいつ納付期限が到来するかなどを事前に管理・把握しておくことがより一層求められる時代になったとも言えます。納付書事前送付の廃止について気になる方は、お近くの税理士に相談してみてください。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
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