2024.05.10 令和6年度税制改正② 『定額減税について』 令和6年度税制改正に伴い、本年分の所得税につき定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。概要は以下の通りです。 ① 対象者 合計所得金額1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、年収2000万円以下) ② 定額減税額 ・本人(居住者のみ) 3万円 ・同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者のみ) 1人につき3万円 なお、居住者とは日本国内に住所を有している方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方をいいます。 また、上記は所得税の減税額であり、別途住民税からも上記区分ごとに1万円の減税が行われるため、対象が本人のみの場合でも合わせて4万円の減税を受けることとなります。 ③ 実施方法 所得税については令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等から天引きされる源泉所得税の額から控除を行います。これにより控除しきれない場合は年内に支払われる以降の給与等から順次控除します。 例えば定額減税額が3万円で給与の本来天引きされるべき源泉所得税が2万円の場合は、6月に2万円、7月に1万円が天引額から控除されます。これにより手取りがそれぞれ2万円・1万円多くなることとなります。 そして、上記手続きの後、最終的には年末調整や確定申告で精算し、それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。 なお、住民税については定額減税額を反映した税額が通知されるため、それに伴う普通・特別徴収が行われることにより減税が実施されます。 減税は大変ありがたいのですが、上記のように非常に複雑かつ企業や地方自治体に大きな事務負担を伴う制度となってしまいました。コロナの時のような給付金の直接支給の方が消費刺激や企業の生産性向上の観点からも良いと思うのですが・・・。ただ、いつまでも愚痴を言っても何も始まりませんので、当該制度をしっかり理解し適切に実行していきましょう。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)