2022.11.09 インボイス制度について① 『課税事業者と免税事業者、免税事業者の益税について』 本制度は令和5年10月1日からスタートいたします。制度の内容は大変複雑ですので、先ずは大枠を理解することが重要です。また法人や課税事業者だけではなく、個人事業主や免税事業者も対応が必要となりますので、制度を理解し事前にしっかり準備を進めていきましょう。制度の理解を深めるために以下の手順で説明致します。 1. 課税事業者と免税事業者、免税事業者の益税について 2. 適格請求書、インボイスとは何か 3. 適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入等は課税仕入とはならない 4. インボイス制度への対応が必要となる 1.『課税事業者と免税事業者、免税事業者の益税について』 ①課税事業者とは 消費税を納める義務のある事業者を言います。 例えば、税込売上が110万円(消費税10万円)で税込仕入が55万円(消費税5万円)の場合、課税事業者A社は10万円の消費税を預かり、5万円の消費税を支払っているので、この預かり消費税と支払消費税の差額5万円を国へ納税します。 ②免税事業者とは 消費税を納める義務の無い事業者を言います。 免税事業者B社は、上記のケースの場合では預かり消費税と支払消費税の差引5万円を納税する必要はありません。この納税しなくても良い、預かったままの5万円の消費税を「益税」と言います。 原則、前々期の課税売上高が1,000万円未満の場合に免税事業者となります。必ず免税事業者となる訳ではありませんが、例外については今回は割愛いたします。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)