2022.11.11 インボイス制度について② 『適格請求書、インボイスとは何か』 現在消費税は10%、8%など複数税率が混在しています。そのため、売手が買手に対して 適用税率や消費税額等を伝える必要があります。この必要な情報を記載した請求書を適格請求書(インボイス)といいます。この適格請求書(インボイス)の保存が課税仕入の要件となる制度を適格請求書等保存方式(インボイス制度)といいます。 【必要な記載事項】*赤字部分が今改正で追加された項目 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称 ② 登録番号 ③ 課税資産の譲渡等を行った年月日 ④ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象品目である場合はその旨) ⑤ 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率 ⑥ 税率ごとに区分した消費税額等 ⑦ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 記載事項のうち②の登録番号は課税事業者が税務署に申請することにより附番され、この登録により事業者は「適格請求書発行事業者」となり、インボイスを発行することができるようになります。 また、免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、事前に課税事業者となる必要があります。ただし、経過措置としてインボイス制度が開始される令和5年10月から一定の期間までに登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となることができます。 (記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)