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インボイス制度について④

『インボイス制度への対応が必要となる 』

インボイス制度施行にあたり、改正内容に伴うシステムや事務処理等の対応が必須となります。また、今回事例にあげた課税事業者A社と免税事業者B社はお互いに契約を見直さなければならないかもしれません。契約を見直さず今まで通りの内容なら、A社がB社の消費税を負担する事になるからです。A社にとっては当然不利な内容となるわけですが、B社にとっても契約を解消されるリスクが発生する重要な問題となります。その為、以下のような対応が必要になってきます。

■課税事業者が対応すべきこと
①取引先が課税事業者(適格請求書発行事業者)か確認する
②取引先が免税事業者の場合の契約面の検討
 ・消費税はどちらが負担するのか
 ・取引先が課税事業者を選択してくれるのか
 ・取引先が免税事業者を継続する場合の価格の交渉についてと下請法との関係について
③インボイスに対応したレジの導入などシステム面

■免税事業者が対応すべきこと
①課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択すべきかどうかの検討
②選択した場合
システム面の対応や消費税の納税の準備
③選択しない場合
取引先に自社が免税事業者であることを伝える
 価格面の見直しが必要になるかどうかの確認

※免税事業者だが、BtoCの場合
 飲食店などは基本BtoCですので、インボイス制度を意識する必要はないのですが、
 利用するお客様の法人比率が高い場合は対応の検討が必要となります。
 
なお、税制調査会で中小事業者の税負担を和らげる激変緩和措置の追加が検討にあがっているため、
具体的な対応は12月に発表される税制改正大綱を確認した後の方が良いと思います。

(記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。)
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