2022.12.05 国税庁 副業収入等に係る改正所得税基本通達を公表 国税庁は10月7日、副業収入の所得区分に係る改正所得税基本通達を公表しました。 改正通達では、事業所得に該当するかの判断基準を、原則「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定をしたうえで、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」があれば概ね事業所得に該当する旨 を示しました。 (1)「帳簿書類の保存あり」のケース ◆事業所得の該当性は原則として、社会通念で判定 <社会通念とは> ①営利性・有償性の有無 ②継続性・反復性の有無 ③自己の危険と計算における企画遂行性の有無 ④その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度 ⑤人的・物的設備の有無 ⑥その取引の目的・職業(職歴)・社会的地位 ⑦生活状況 ⑧業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか ◆帳簿書類の保存などがあっても、下記のような場合には個別に判断 ①その所得の収入金額が僅少と認められる場合 収入金額300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満 ②その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合 (2)「帳簿書類の保存なし」のケース 収入金額300万円を超えるケースでは、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。 これまで副業収入を事業所得として申告されていた方は、上記の判断基準により事業所得と認められない場合、雑所得となるため、主に以下のようなデメリットが生じるので注意が必要です。 ①事業が赤字でも他の所得(給与など)と損益通算ができない ②赤字損失の3年間繰り越し控除が使えない ③青色申告特別控除が使えない ④青色事業専従者給与の適用がない ⑤30万円未満の少額減価償却資産の特例がない 記事の内容は作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。